登録免許税の軽減について
土地や家屋を取得し法務局でその所有権などの登記をすると、登録免許税が課税されます。しかし、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用されます。
軽減税率の適用を受けるには、市役所で「住宅用家屋証明」を取得し、必要な書類と一緒に法務局に提出してください。登記手続終了後に証明書を提出しても、軽減税率は適用されませんので注意してください。
適用のための要件
下記のすべての条件に当てはまる場合は、「住宅用家屋証明」を発行します。
新築住宅
- 自分が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
- 併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること
中古住宅
- 自分が居住するための家屋であること
- 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
- 併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること
- 家屋を取得した日で、築20年以内(マンションなどの耐火建築物については築25年以内)
法務局に提出する書類
新築の場合
- 住宅用家屋証明
- 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書)
- 登記済証
- 建築確認
新築後使用してない場合
- 住宅用家屋証明
- 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書)
- 登記済証
- 建築確認
- 家屋未使用証明
- 譲渡証明
中古住宅の場合
- 住宅用家屋証明
- 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書)
- 登記簿謄本
- 売買契約書など所有権移転の確認ができるもの
税率
登録免許税の税率(平成15年4月1日~平成18年3月31日)
登録内容 | 税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
所有権の移転登記(売買など) | 1.0% | 0.3% |
所有権の保存登記 | 0.2% | 0.15% |
抵当権設定 | 0.4% | 0.10% |
更新日:2021年04月01日