新築住宅に対する軽減
新築後一定期間内で条件に該当する建物は、固定資産税額が2分の1に減額されます。
対象
- 専用住宅
- 併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
床面積の条件
新築時期 | 床面積(併用住宅は居住部分の面積) |
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平成11年1月2日~ 平成12年1月1日 |
40平方メートル以上240平方メートル以下 (一戸建以外の貸家住宅の場合は35平方メートル以上240平方メートル以下) |
平成12年1月2日~ 平成13年1月1日 |
40平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建以外の貸家住宅の場合は35平方メートル以上280平方メートル以下) |
平成13年1月2日~ 平成17年1月1日 |
50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建以外の貸家住宅の場合は35平方メートル以上280平方メートル以下) |
平成17年1月2日以降 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下) |
価格の条件
平成11年1月1日以前に新築された家屋に限り、家屋課税台帳または家屋補充課税台帳の登録価格が次の表に該当することが必要です。
家屋の構造 | 1平方メートル当りの価格 |
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準耐火構造住宅 | 144,000円以下 |
耐火構造住宅 | 176,000円以下 |
適用範囲
新築された住宅用の家屋のうち、住居の部分のみに適用されます。ただし、住居部分でも、120平方メートルを超える部分については、減額の対象になりません。
減額される期間
- 一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅以外)
新築後3年度分 - 3階建以上の中高層耐火住宅
新築後5年度分
中高層耐火住宅とは、主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上のものです。主にマンションがこれにあたります。
更新日:2021年04月01日