課税標準の特例
住宅用地については、税負担を軽減するため課税標準の特例措置があります。
対象
専用住宅(人の居住用にのみ使用する家屋)の敷地用の土地
ただし家屋の床面積の10倍まで
併用住宅(一部を人の居住用に使用する家屋)の敷地用の土地
その土地の面積に一定の率を乗じた面積に相当する土地
ただし家屋の床面積の10倍まで
住宅の敷地用の土地とは、その住宅を維持、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
減額される面積
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
併用住宅 (地上5階以上の耐火建築物を除く) |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
併用住宅 (地上5階以上の耐火建築物を除く) |
2分の1以上 | 1.0 |
併用住宅 (地上5階以上の耐火建築物) |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
併用住宅 (地上5階以上の耐火建築物) |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
併用住宅 (地上5階以上の耐火建築物) |
4分の3以上 | 1.0 |
軽減率
特例措置の減額率は、次の表のとおりです。
区分 | 軽減 |
---|---|
小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり2平方メートルまでの部分) |
課税標準額は価格(評価額)の6分の1 |
その他の住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 |
課税標準額は価格(評価額)の3分の1 |
(例)敷地300平方メートルの一戸建ての住宅用地の場合、200平方メートルは小規模住宅用地、残りの100平方メートルはその他の住宅用地となります。
更新日:2021年04月01日