税額の算定(償却資産)

更新日:2021年04月01日

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎に、取得後の経過年数に応じて価値の減少(減価)を考慮して評価します。

評価額の計算方法

前年中に取得された償却資産の場合

価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
この計算式で求めた額が(取得価格×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価格×5÷100)により求めた額を価格とします。

減価償却の方法

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価格

原則として国税の取扱いと同じです。

減価率

原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

対象となる償却資産の例示

  • 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  • 機械・装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、原動機など)
  • 船舶(ボ-ト、釣舟など)
  • 航空機(飛行機、ヘリコプタ-など)
  • 車両・運搬具(動力運搬車、ブルド-ザ-などの大型特殊自動車など)
  • 工具・器具・備品(パソコン、机、いす、ロッカ-など)

価格審査の申し出

償却資産の価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の後60日まで、固定資産評価審査委員会に審査申し出をすることができます。登録された価格が不適当であると判断されると、固定資産税課税台帳に登録された価格が修正されます。

申告の必要のないもの

  • 耐用年数1年未満の資産
  • 少額償却資産(取得価格が10万円未満の資産で、税務計算上一時に損金(必要経費)に算入されたもの)
  • 一括償却資産(取得価格が20万円未満の資産を一括して3年間で損金(必要経費)に算入されたもの)
  • 自動車税および軽自動車税の課税対象となる自動車など。
  • 生物(観賞用、興行用およびこれらに準ずるものについては対象となります。)
  • 無形固定資産(電話加入権、特許権、実用新案権など)

対馬市内に償却資産を所有する人は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を申告してください。 

免税点

償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970


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