税額の算定(償却資産)
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎に、取得後の経過年数に応じて価値の減少(減価)を考慮して評価します。
評価額の計算方法
前年中に取得された償却資産の場合
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
この計算式で求めた額が(取得価格×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価格×5÷100)により求めた額を価格とします。
減価償却の方法
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価格
原則として国税の取扱いと同じです。
減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
対象となる償却資産の例示
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械・装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、原動機など)
- 船舶(ボ-ト、釣舟など)
- 航空機(飛行機、ヘリコプタ-など)
- 車両・運搬具(動力運搬車、ブルド-ザ-などの大型特殊自動車など)
- 工具・器具・備品(パソコン、机、いす、ロッカ-など)
価格審査の申し出
償却資産の価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の後60日まで、固定資産評価審査委員会に審査申し出をすることができます。登録された価格が不適当であると判断されると、固定資産税課税台帳に登録された価格が修正されます。
申告の必要のないもの
- 耐用年数1年未満の資産
- 少額償却資産(取得価格が10万円未満の資産で、税務計算上一時に損金(必要経費)に算入されたもの)
- 一括償却資産(取得価格が20万円未満の資産を一括して3年間で損金(必要経費)に算入されたもの)
- 自動車税および軽自動車税の課税対象となる自動車など。
- 生物(観賞用、興行用およびこれらに準ずるものについては対象となります。)
- 無形固定資産(電話加入権、特許権、実用新案権など)
対馬市内に償却資産を所有する人は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を申告してください。
免税点
償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
更新日:2021年04月01日