税額の算定(土地)

更新日:2021年04月01日

土地の税金は、土地登記簿に登記されている地積(土地の面積)と、その年の1月1日の現況の地目、評価基準とに基づいて土地の課税標準額を計算し、これに税率をかけて求めます。

税額算定の流れ

1.法務局で不動産の登記

所有権移転や分筆、合筆などの登記があれば、市にその内容が通知されます。その通知をもとに、市は現地調査を行います。

2.評価

3年に1度、評価替えを行って価格を決定します(平成18年度価格は評価替えが行われ、次回は平成21年度が評価替えの年度です)。評価替えで決定された価格は、次回の評価替えまで据え置かれます。ただし、地価が下落した土地については、毎年、価格の修正を行います。

3.課税標準額の算定

評価額をもとに「課税標準額」を決定します。ただし、住宅用地については、税負担を軽減する課税標準の特例があります。
平成18年度より農地以外の地目について、課税標準額の算定方法が次のとおり一部変更となっています。前年度課税標準額+当該年度評価額×5%=当該年度課税標準額(ただし、商業地等については、その当該年度評価額に対する前年度課税標準額の割合が60%未満、住宅用地については、80%未満のもについて適用することとし、併せて前年度課税標準額の割合が20%未満のものは一律当該年度評価額の20%が当該年度課税標準額となります。)

4.固定資産課税台帳へ登録

固定資産課税台帳へ登録を行い、土地価格等縦覧帳簿を作成します。

5.固定資産課税台帳の縦覧

所有者に対し、4月1日から第1期の納期限の日までの間、縦覧期間を設けています。

6.価格審査の申し出

土地の価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の後60日まで、固定資産評価審査委員会に審査申し出をすることができます。登録された価格が不適当であると判断されると、固定資産税課税台帳に登録された価格が修正されます。

7.税額の計算

課税標準額に税率をかけて求めます。対馬市の税率は1.4%です。
課税標準額×税率(1.4%)=税額

8.免税点

課税標準額の合計が30万円に満たない場合には課税されません。

土地の課税標準額の計算例

住宅用地の場合

  • 住宅用敷地:200平方メートル
  • 評価額:1,200万円
  • 前年課税標準額:85万円

この場合、土地の全てが住宅用地の課税標準の特例(6分の1)を受けるので、計算上の課税標準額は、1,200万÷6=200万円となります。
よって、当該年度評価額に対する前年度課税標準額の割合は、85万円÷200万円=0.425となります。
その割合が80%未満ですので、今年の課税標準額は85万円+200万円×5%=95万円(税負担増1,400円)となります。

商業用地の場合

  • 住宅用敷地:400平方メートル
  • 評価額:4,000万円
  • 前年課税標準額:2,500万円

この場合、商業用地のため課税標準の特例はありません。
よって、当該年度評価額に対する前年度課税標準額は、2,500万円÷4,000万円=0.625となり、前年度課税標準額2,500万円に据え置かれます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970


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