児童手当
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法による制度改正(拡充)が行われました。詳しくは、下部のリンクを参照してください。
児童手当とは、0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの子を養育されている方に支給される手当です。出生や転入等があったときは、すみやかに市役所の児童手当担当窓口で申請してください。ただし、公務員の方は勤務先で申請してください。
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
支給月額
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代 | 10,000円 |
※「第3子以降」(多子加算)とは、養育している大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。
※大学生年代の子自身は、児童手当の支給対象外です。
※大学生年代の子について、多子加算のカウント対象とするためには、以下の書類の提出が必要です。
1.児童手当額改定認定請求書(PDFファイル:127.8KB)
2.監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:72.5KB)
※高校生年代から大学生年代へ変わる方については、3月中旬頃対象者へ案内を郵送いたします。
支給時期
年6回(偶数月)の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
※10日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の営業日に繰り上げます。
手続きが必要な場合
認定請求書 | 第1子が産まれたとき 他市町村から転入したとき 公務員でなくなったとき 等 |
---|---|
額改定請求書 額改定届 |
第2子、第3子等が生まれたとき 養育する児童の数が減ったとき 等 |
氏名・住所変更届 |
受給者や児童の氏名・住所が変わったとき |
別居監護申立書 |
受給者が児童と別居するとき (受給者の単身赴任又は児童の進学・通学等による別居) |
受給事由消滅届 |
他市町村へ転出するとき 児童を養育しなくなったとき 公務員になったとき 等 |
認定請求の際は、請求者及び配偶者の個人番号確認書類ならびに請求者(代理申請の場合は代理人)の身元確認書類を提示ください。代理人が申請を行う場合は委任状が必要です。
- 個人番号確認書類…個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号入りの住民票の写し等
- 身元確認書類…運転免許証、個人番号カード、パスポート等
現況届
令和4年度より毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要となりました。ただし、毎年6月1日の状況を公募等により確認することができない受給者については、現況届または継続申立書等の提出により支給要件を確認することになります。以下に該当する場合は提出が必要となります。
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人 |
・同居父母のうち、6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者 |
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者 |
・児童手当等に係る戸籍、及び住民基本台帳上に記載のない児童に係る一般受給者 |
・多子加算の対象となっている子のうち学生以外の子がいる一般受給者 |
・施設等受給者 |
・市町村等で現況届の提出が必要と判断された者 |
(注)提出が必要な方には対馬市より通知をいたします。
現況届の手続きに必要なもの
1 | 現況届 |
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2 | 受給者が児童と別居している場合(受給者の単身赴任、児童の進学通学等による別居) 別居監護申立書 |
3 | 受給者が児童の父母でない者(祖父母等)の場合 監護・生計維持申立書 |
4 |
多子加算の対象となっている大学生年代の子が学生以外の場合 監護相当・生計費の負担についての申立書 |
大学生年代について
令和6年度の制度改正により、以下の要件を満たす大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)については、第3子以降の加算の算定対象とすることができるようになりました。大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)方で、高校等を卒業した子について、卒業後も監護相当及び生計費の負担をし、第3子以降の加算の算定対象とする場合です。
要件1…監護に相当する世話及び保護をしていること
同居の場合は、日常生活上の世話・必要な保護をしていること。別居の場合は、定期的な連絡・面会等をしていること。
要件2…生計費の相当部分を負担していること
申請者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持できない状況にあること。同居の場合は、学費や家賃・食費相当の一部を申請者が負担していること。別居の場合は、申請者が学費や生活費を負担していること。
問い合わせ先
- 福祉部こども未来課 0920-58-1117
- 市民生活部市民課 0920-53-6111
- 美津島行政サービスセンター 0920-54-2271
- 中対馬振興部住民生活課 0920-58-1111
- 峰行政サービスセンター 0920-83-0301
- 上県行政サービスセンター 0920-84-2311
- 上対馬振興部住民生活課 0920-86-3112
更新日:2025年06月19日