令和6年度対馬市販路開拓支援事業補助金

更新日:2024年04月01日

目的

市内で事業を営む中小企業者等の特産品等の宣伝及び販路拡大を図るとともに、本市の物産振興を促進するため、予算の範囲内で支援いたします。

補助金申請について

申請期間:令和6年4月15日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)17時まで
ただし、予算の範囲内での補助となりますので、予算を超過の見込みとなった時点で受付を停止します。

 

1.補助対象事業

展示会等参加型 新たな取引先、事業提携先、販売先等の販路開拓及び拡大のため不特定多数の者に周知する展示会、商談会、博覧会、見本市、発表会、物産店等の展示会等※1への参加
新たな需要開拓型 新たな需要開拓に向け、全国又は海外の販路を開拓するためにECサイト等※2を活用したネット販売、ウェブサイト開設等

※1“展示会等“とは、以下の表に該当するものを指します。

展示会等 新たな取引先、事業提携先、販売先等の販路開拓及び拡大のため不特定多数の者に周知する展示会、商談会、博覧会、見本市、物産店等をいう。ただし、以下に掲げるものを除く。

但し、以下に該当する展示会等は対象外となります。

1. 市が主催、又は委託して既に何らかの助成を受けている展示会等への出展事業
2. 自社が開催し、又は共催する展示会等への出展事業
3. 広く一般に公開されていないもの
4. 他の類似の制度により助成を受けるもの
5. その他市長が適当でないと認めるもの

 

※2“ECサイト等“とは、以下の表に該当するものを指します。

1. インターネット上で商品やサービスの購買取引を実現する電子商取引システム
2. 自社商品を紹介するパンフレット
3. 自社商品の包装パッケージ
4. その他市長が特に必要と認めるもの

 

2.補助対象者

1. 市内で事業を営む中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項の各号及び第5項に該当する者として特産品等の生産、製造又は加工を行っている者
2. 市内に事業所等を有し、かつ、当該事業所において同一の事業を1年以上継続し営んでいる者
3. 市税を滞納していない者
4. 本事業申請年度の3月31日までに事業が完了できる者
5. 本事業の完了後、3年以上継続して経営する意思を有する者
6. 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)及び暴力団関係者でない者、また、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
7. その他市長が補助の交付対象として適当でないと認める者でない者

3.補助対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです。

【展示会等参加型対象経費】

1. 報償費
2. 旅費(展示会の出展等に従事する者) ※最大2名分
3. 事務費(出展料、会場借料、会場整備料、出展代行費、通信運搬費、通訳料、翻訳料、広告宣伝費、雑役務費)
4. 委託料(事務費に相当する経費として支出したものに限る)
5. 開催期間のみ臨時的に雇用する説明員及び販売員に係る人件費 ※最大2名分
6. その他、市長が特別に必要と認めるもの

【新たな需要開拓型対象経費】

1. 報償費
2. 旅費(専門家旅費及び職員旅費) ※最大2名分
3. 委託料((4)~(7)に相当する経費として支出したものに限る)
4. ECサイト構築費(ページデザイン作成費、ウェブ作成費、商品画像等作成費)
5. ECサイト改修費(ページデザイン作成費、ウェブ作成費、商品画像等作成費)
6. 自社商品紹介パンフレット制作に係る経費(設計及びデザイン制作費)
7. 商品パッケージデザイン制作に係る経費(設計及びデザイン制作費)
8. その他、市長が特別に必要と認めるもの

 

また、補助金の対象とならない経費は、以下のとおりです。

1. 補助対象事業に係る経費のうち、交付決定前の実施に要した経費
2. 交付申請の日の属する年度の前年度に国又は県の補助を受けてECサイトを構築又は改修した場合
3. ECサイト構築又は改修後の維持費、メンテナンスに係る経費
4. 消費税及び地方消費税相当額
5. 見積書、契約書等の帳票類不備により、明確に対象と判断できない経費
6. 領収書がない等使途不明な経費
7. 営業性のない個人間売買によるもの
8. 7.において自ら施工するもの
9. 中古品であるもの
10. 補助事業実施主体と同一の代表者等への発注によるもの
11. 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、光熱水費、振込手数料、証明手数料等)
12. 従業員等の飲食費等
13. 旅費については、宿泊費、航路運賃、航空路運賃、鉄道運賃とする、対馬市職員の旅費に関する条例で定める額以内とする。また、日当、島内移動旅費については、補助の対象としない。
14. 航空機を利用する場合、航空運賃の割増料金については、島外航空運賃の対象としない。(普通席との差額が算出できない場合にあっては、補助対象経費としない。)
15. 交付申請書に記載のものと異なるものを支出した経費
16. 補助事業者が単独で行う販売促進活動等
17. 国、県又は市が実施している他の類似の補助を受ける又は受ける予定の場合においては、補助金の交付の対象となる経費のうち、他の補助の対象と重なる部分については、対象としない。
18. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業に係るもの又はこれに類するもの
19. 法令に違反又は公序良俗に反するおそれのあるもの
20. その他、事業目的に照らして直接関係しない経費等、市長が適切でないと判断する経費

 

4.補助金額等

補助率:2分の1以内 補助限度額:20万円

1. 補助金の交付上限額は1補助事業者に対し20万円まで。
2. 補助対象事業費から1/2を乗じた額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。
3. 交付額(交付決定額を含む。)は、予算の関係上交付上限額を下回る場合がある。
4.補助金の交付は、過去2カ年度以内に当該補助金の交付を受けた者は、原則対象外とする。

5.申請書類

5.市税に未納がない証明(市の税務窓口で有料発行)

6.見積書の写し又は経費の内訳が分かる書類

7.営業許可の写し

8.その他市長が必要と認める必要書類

6.留意事項

  1. 申請する事業は、申請年度中に実施する事業とし採択を受けた事業については、事業の完了した日から20日以内、もしくは申請年度の3月31日までのいずれか早い日に実績報告書(添付書類含む)を提出してください。
  2. 申請された事業は、決定通知書の交付を受ける前に、事業に着手することはできません。
  3. 事業内容、申請額等については、十分精査のうえ、事業の実施が確定できるものについて、申請ください。また補助金交付決定後に事業計画等の内容等を変更しようとするときは、事業を実施する前に変更の申請を行う必要がありますのでご注意ください。
  4. 虚偽の申請があった場合等には、補助金交付を取り消すことがあります。
  5. 補助金は事業について完了・精算し、市に必要な書類を添えて報告した後、全額を交付します。概算払いは致しません。
  6. 補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これらを事業終了の翌年度から5年間必ず保管してください。

7.補助金交付要綱

9.その他の様式

掲載に関するお問い合わせ先

対馬市役所 観光交流商工部 観光商工課 担当:阿比留
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441番地
電話:0920-53-6111 IP電話:353-6111
ファックス:0920-52-1214

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-52-1214

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