(連携大学向け)準島民割引制度

更新日:2024年04月11日

「有人国境離島法(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法)」の施行により、対馬をはじめとする特定有人国境離島地域においては住民の運賃低廉化が図られ、住民に準ずる「準住民」も低廉化の対象となっています。

準住民の基準について、「市町村が交流拡大施策(離島留学制度、大学、企業等との協定に基づいて継続的かつ反復的に行う学習・研修制度、島を支援する専門家等の確保等)の一環として行う事業によって、特定有人国境離島地域において一定期間、学習、研修、就労、実習等を行う者」のうち、「大学や企業との協定の基づき実施される研修等により来訪する者」も準住民として国より承認を受けています。

この承認により、対馬市と協定や覚書を締結する大学の学生・教員が対馬市内で実習や調査研究等に取り組む際、福岡もしくは長崎~対馬区間の航路・航空路利用において、住民同等の割引率が適用されます。

本制度の対象となる大学は以下のとおりです。(令和6年4月1日時点)

  • 長崎大学
  • 長崎県立大学
  • 東京農業大学
  • 大阪府立大学
  • 立教大学
  • 日本大学
  • 福岡女子大学
  • 筑紫女学園大学
※学生・教員による研究活動以外での国境離島準島民割引カードの発行申請はこちら
※対馬市民の方の国境離島島民割引カードの発行申請についてはこちら

 

申請方法

以下に掲げる書類を対馬市SDGs推進課宛に郵送してください。

  1. 準国境離島島民割引カード発行申請書(準住民)
  2. 研究・実習等計画書
  3. 申請者の住所が分かる身分証明書(運転免許証・保険証・住民票・パスポート等)の写し
  4. 学生証・職員証の写し
  5. 顔写真(縦:30ミリメートル × 横:24ミリメートル)

以下、注意事項です。

  • 複数人グループで申請する場合、代表者が書類を取りまとめて一括して郵送してください。なお研究・実習等計画書はグループで1通の提出で結構ですが、それ以外の書類は必ず人数分を提出してください。
  • 実習・調査研究等の実施期間で、複数回の来島が予想される場合は申請年度末までの期限設定が可能です。
  • 発行申請書と身分証明書にそれぞれ記載の住所が一致していることを事前に確認ください。
  • 身分証明書と学生証・職員証の写しは有効期限が切れていないか事前に確認ください。

 

申請受付及びカード発行

対馬市しまづくり推進部SDGs推進課で申請書類を受付の上、地域づくり課で発行いたします。発行完了後に申請者宛にカードを送付します。

また受付から確認・発行・送付事務にお時間を要します。申請者本人のチケット予約の関係もありますので、実習・調査研究等による来島の遅くとも1か月前には申請してください。

カード利用時の留意事項

  • 準島民カードはフェリー・ジェットフォイル発券窓口、航空会社発券窓口に直接カード原本を提示する必要があります。発券窓口でカードの提示が無い場合は、普通運賃でのお支払いとなりますので、紛失・持ち忘れが無いよう、ご注意ください。
  • 航空券をANAでネット予約する場合、準島民割引運賃の適用は「その他運賃」の「アイきっぷ」を選択してください。ORCネットネット予約の場合、準島民割引運賃の適用は「島民割引」を選択してください。
  • 航空券をネット購入する場合はカードの番号の入力が必要となります。
  • 対馬市が発行する確認証及びカードを、対馬以外の特定国境離島地域の航路・航空路では使用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

SDGs推進課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6112

メールフォームからお問い合わせをする