農地の転用

更新日:2021年07月12日

農地の転用には、許可が必要です

農地転用許可制度の目的

農地は食料の安定供給の基盤です。

  • 農地の減少を食い止め、確保を図るために農用地食い域内の農地の除外等が厳しくなり、違反転用への罰則が強化されています。

農地違反転用規制の厳格化について

農地は無断では宅地等への転用はできません。

  • 農地を転用する場合は、許可が必要です。
  • 農地を建設残土で盛土・埋立を行う行為は一時転用許可が必要です。
  • 無断で行った場合は原則許可できません。

農地転用が許可制にとなっている理由は?

  • 優良な農地を確保し、農業生産力の維持や計画的な土地利用を図るため、農地転用は妥当な位置で最小限の面積であることが許可の条件となります。
  • 農地造成と称して、安易に建設残土処分や産業廃棄物処理が行われ、結果的に使えない土地となることを防ぐ必要があります。

農地の所有者を含め違反転用者には厳しい措置がとられます。

  • 県と農業委員会が工事の中止命令を指示し、もとの農地に復元させる原状回復命令を出すことがあります。
  • 事後の「追認」は認められません。
  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人については1億円の罰金)に処せられることがあります。

農地違反転用の通報

農地の違反転用を見つけたら、農業委員会か県に通報して下さい。

例としては

  • 農地の宅地化等への無断転用
  • 農地へ建設発生残土や建設廃材等の産業廃棄物などの不法投棄
トマトやにんじんなどの野菜が入ったカゴを抱える女性と笑顔の男性のイラスト
  • 長崎県農山村振興課(農地農振班) 095-895-2976
  • 対馬市農業委員会 0920-83-0302

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒817-1301
対馬市峰町三根451番地
電話番号:0920-83-0302
ファックス番号:0920-83-0306

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