農地の賃貸借・売買

更新日:2023年07月05日

農地又は採草放牧地について、耕作の目的で所有権の移転をする場合や、賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合には農地法第3条許可が必要です。(農業経営基盤強化促進法による利用権の設定を除きます。)

許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じないほか、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえません。

上記の書類は、ダウンロードのほか、下記部署にも備え付けております。

  • 対馬市農業委員会事務局 電話.0920‐83‐0302
  • 対馬市農林水産部農林・しいたけ課 電話.0920‐53‐6111
  • 中対馬振興部地域振興課 電話.0920‐58‐1111
  • 上対馬振興部地域振興課 電話.0920‐86‐3111

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒817-1301
対馬市峰町三根451番地
電話番号:0920-83-0302
ファックス番号:0920-83-0306

メールフォームからお問い合わせをする