中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年09月29日

1.制度の概要

 

「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画が国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び本市の「導入促進基本計画」に沿っているものであれば、「認定」を受けることができます。

また、「認定」を受けることにより、固定資産税の特例軽減等の支援措置を受けることができます。

2.対象事業者

 認定を受けられる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。

対象事業者一覧
業種分類 【中小企業等経営強化法第2条第1項の定義】
資本金の額又は出資の総額
【中小企業等経営強化法第2条第1項の定義】
常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
【政令指定業種】ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
【政令指定業種】ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
【政令指定業種】旅館業 5千万円以下 200人以下
  • 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
  • 固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
  • 市内全域における全ての業種の生産設備を対象としています。

3.対馬市の導入促進基本計画

本市は中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、令和5年5月24日付で導入促進基本計画についての同意を受けております。

4.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内で、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、「対馬市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件

 

5.認定フロー

認定フロー

6.申請書類

7.先端設備等導入計画の変更等について

変更申請が必要となりますので下記様式をご準備いただき別途ご相談下さい。

8.提出先・お問い合わせ先

対馬市役所 観光交流商工部 観光商工課
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441番地
電話:0920-53-6111 ファックス:0920-52-1214

E-mail:shoukou@city-tsushima.jp

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-52-1214

メールフォームからお問い合わせをする