日常生活用具給付事業の変更及び拡充について

更新日:2026年04月07日

令和8年4月1日より日常生活用具給付事業の一部を改正しました。

内容は下記のとおりです。

電気式たん吸引器の基準額変更

基準額が56,400円から60,000円になりました。

盲人用時計の対象者変更

音声時計は、今まで視覚障害2級以上であって、手指の触覚に障害がある等で触読式時計の使用が困難な方を対象としていましたが、視覚障害2級であれば対象となります。

紙おむつの対象者追加

重度又は最重度の知的障害者で排泄管理を支援する必要がある方についても対象となります。

※ただし、医師の意見書が必要になります。

非常用電源装置の追加

【対象者】

呼吸器機能障害を有した人工呼吸器の装着が必要な者(在宅に限る。)

【性能】

人工呼吸器を動作させることができる非常用バッテリー等で、事前の動作テスト等で、動作確認が行われたもの。

【基準額及び耐用年数】

100,000円(耐用年数:5年)

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