児童手当
児童手当とは、中学校卒業前までの児童を養育されている方に支給される手当です。出生や転入等があったときは、すみやかに市役所の児童手当担当窓口で申請してください。ただし、公務員の方は勤務先で申請してください。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
支給月額
3歳未満 | 一律15,000円 |
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3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
- 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は特例給付として月額一律5,000円を支給します(所得上限限度額以上の場合は手当は支給されません)。
- 「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
手続きが必要な場合
認定請求書 | 第1子が産まれたとき 他市町村から転入したとき 公務員でなくなったとき 等 |
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額改定請求書 額改定届 |
第2子、第3子等が生まれたとき 養育する児童の数が減ったとき 等 |
氏名・住所変更届 |
受給者や児童の氏名・住所が変わったとき |
別居監護申立書 |
受給者が児童と別居するとき (受給者の単身赴任又は児童の進学・通学等による別居) |
受給事由消滅届 |
他市町村へ転出するとき 児童を養育しなくなったとき 公務員になったとき 等 |
認定請求の際は、請求者及び配偶者の個人番号確認書類ならびに請求者(代理申請の場合は代理人)の身元確認書類を提示ください。代理人が申請を行う場合は委任状が必要です。
- 個人番号確認書類…個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号入りの住民票の写し等
- 身元確認書類…運転免許証、個人番号カード、パスポート等
現況届
令和4年度より毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要となりました。ただし、毎年6月1日の状況を公募等により確認することができない受給者については、現況届または継続申立書等の提出により支給要件を確認することになります。以下に該当する場合は提出が必要となります。
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人 |
・同居父母のうち、6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者 |
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者 |
・児童手当等に係る戸籍、及び住民基本台帳上に記載のない児童に係る一般受給者 |
・施設等受給者 |
・市町村等で現況届の提出が必要と判断された者 |
(注)提出が必要な方には対馬市より通知をいたします。
現況届の手続きに必要なもの
1 | 現況届 |
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2 | 受給者が児童と別居している場合(受給者の単身赴任、児童の進学通学等による別居) 別居監護申立書 |
3 | 受給者が児童の父母でない者(祖父母等)の場合 監護・生計維持申立書 |
問い合わせ先
- 福祉部こども未来課 0920-58-1117
- 市民生活部市民課 0920-53-6111
- 美津島行政サービスセンター 0920-54-2271
- 中対馬振興部住民生活課 0920-58-1111
- 峰行政サービスセンター 0920-83-0301
- 上県行政サービスセンター 0920-84-2311
- 上対馬振興部住民生活課 0920-86-3112
更新日:2023年05月10日