介護保険料
第1号被保険者の保険料
保険料額
保険料の基準額は、3年ごとに見直されます。令和3年度から3年間の保険料は次のとおりです。
所得段階 | 対象者 | 基準額に 対する 負担割合 |
第1号被保険者の保険料 (年額) |
第1号被保険者の保険料 (月額) |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
0.300 | 23,040円 | 1,920円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 0.500 | 38,400円 | 3,200円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 | 0.700 | 53,760円 | 4,480円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 0.875 | 67,200円 | 5,600円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、上記以外の方 | 1.000 | 76,800円 | 6,400円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.125 | 86,400円 | 7,200円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.250 | 96,000円 | 8,000円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.375 | 105,600円 | 8,800円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方 | 1.500 | 115,200円 | 9,600円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方 | 1.700 | 130,560円 | 10,880円 |
注意:低所得者対策として、第1段階から第3段階の方を対象に、消費税による公費を投入し保険料の軽減を行っています。
年度途中に65歳になった人は、65歳誕生日前日を含む月から保険料が賦課されます。
また、対馬市へ転入した65歳以上の人は、転入日を含む月から保険料が賦課されます。
保険料の納め方
保険料は受け取っている年金の種類や、受給額によって「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法に分けられます。
特別徴収
特別徴収とは、年6回ある年金の定期支払の際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれる方法です。
特別徴収の対象となる方
老齢年金・遺族年金・障害年金を受給しており、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方です。
納付方法
年6回ある年金の定期支払いの際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。(手続きは必要ありません)
特別徴収の開始時期
特別徴収の対象者であっても、65歳に到達した人や他の市町村からの転入した人は、しばらくの間は特別徴収とはなりません。条件によって開始時期が異なります。
なお、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収となります。
普通徴収
普通徴収とは、市から送付される納入通知書で納期限までに対馬市役所窓口または市指定の金融機関で納めていただくものです。
普通徴収の対象となる方
年金を受給していない方、もしくは老齢年金・遺族年金・障害年金を受給していて、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方です。
また、老齢福祉年金、恩給等のみを受給している方も普通徴収の対象となります。
なお、年金額が年額18万円以上でも、以下の場合は普通徴収となります。
- 65歳になっておおむね1年以内(年金からの差し引きに切り替わるまで)
- 他の市区町村から転入しておおむね1年以内
- 年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料の差し引きができなくなった場合
- 収入申告の修正などにより、年度の途中で保険料が変更になった場合
納付方法
毎年7月に送付される納入通知書により、お近くの対馬市役所窓口または市指定の金融機関で納めてください。
納期限
納期限は毎月月末です。末日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日が納期限日になります。
保険料の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
口座振替のご案内
口座振替をご希望の方は、対馬市指定の金融機関窓口で手続きをしてください。手続きには以下のものが必要になります。
- 預貯金通帳(口座番号のわかるもの)
- 預貯金通帳届け出印
- 納入通知書または介護保険被保険者証
振替開始の前月分までは納入通知書での納付をお願いします。
保険料の減免・軽減制度
災害などの"特別な事情"により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。
"特別な事情"とは
- 65歳以上の方またはその属する世帯の生計維持者が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者が、死亡又は心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
第2号被保険者の保険料
40歳~65歳未満の方で医療保険に加入している方は、第2号被保険者となり、介護保険料を納めます。
第2号被保険者の保険料については、加入している医療保険(健康保険、国民健康保険)の算定方法により計算します。(計算の方法や額はそれぞれの医療保険によって異なります)
保険料の決まり方
- 健康保険の場合...標準報酬月額に応じて算定します。(原則として事業主が半額負担します)
- 対馬市の国民健康保険の場合...所得割・均等割・平等割に応じて算定します。
保険料の納め方
介護保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せされ、一緒に納めていただきます。
対馬市の国民健康保険の場合
- 保険税は世帯ごとに計算して、6月に世帯主あての保険税決定通知書で金額の計算の内訳をお知らせします。
- 6月以降に国保加入、世帯主変更及び世帯員の異動の届け出をした世帯には、届け出のあった翌月に保険税納税決定(変更)通知書でお知らせします。
- 6月以降に介護保険第2号被保険者に該当(40歳)となる国保加入者がいる世帯は、該当となった翌月(誕生日が1日のときは同月)に保険税納税変更通知書でお知らせします。
- 市民税などの税額が更正された世帯には、その都度、保険税納税(変更)通知書でお知らせします。
対馬市の国民健康保険に加入されている方で、保険税についてご不明な点がありましたら、対馬市役所税務課又は国民健康保険税担当窓口までお問い合わせください。
保険料を滞納すると
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納すると…介護サービスの利用者が費用の全額をいったん負担し、申請により、後で保険給付(自己負担分)が支払われます。
- 1年半以上滞納すると…介護サービスの利用者が費用の全額を負担し、申請後も支払われる保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されたりすることがあります。
- 2年以上滞納すると…介護サービスの利用者の自己負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費などが受けられなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1118
ファックス番号:0920-58-2755
更新日:2021年07月28日