生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画

更新日:2021年08月11日

1.制度の概要

 国は中小企業の生産性革命の実現に向けて、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
 本市においても平成30年6月29日付で導入促進基本計画について国の同意を得ており、その中で定めた期間内において、市内中小企業者が生産性向上に資する設備投資を行った際に、償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じることで市内中小企業の設備投資を支援していきます。

2.対象事業者

 認定を受けられる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。

対象事業者一覧
業種分類 【中小企業等経営強化法第2条第1項の定義】
資本金の額又は出資の総額
【中小企業等経営強化法第2条第1項の定義】
常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
【政令指定業種】ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
【政令指定業種】ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
【政令指定業種】旅館業 5千万円以下 200人以下
  • 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
  • 固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
  • 市内全域における全ての業種の生産設備を対象としています。

3.対馬市の導入促進基本計画

本制度について生産性向上特別措置法の廃止・中小企業等経営強化法への移管に伴い、計画期間が延長となりました。本市では計画期間の延長を申請し、令和3年6月11日付で国の同意受けました。つきましては計画期間が令和5年6月28日まで延長となりましたのでご留意ください。なお変更後の計画については以下の計画をご確認ください。

4.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内で、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、「対馬市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
(1)計画期間 計画認定から3年間
(2)労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者×1人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
  • 機械及び装置
  • 器具及び備品
  • 測定工具及び検査工具
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア
  • 建物、構築物
(4)計画内容
  • 「対馬市導入促進基本計画」に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(対馬市商工会等)において、事前確認を行った計画であること

5.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。


先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フロー図

6.申請書類

詳しくは下記リンクの中小企業庁のウェブサイトをご覧下さい。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例
    先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例は下記リンクからダウンロードしてください。
  2. 先端設備等に係る誓約書
    申請時点で「工業会等による証明書」を提出する場合には作成不要
    先端設備等に係る誓約書は下記リンクからダウンロードして下さい。
  3. 経営革新等支援機関による確認書
  4. 工業会等による証明書
    申請日までに証明書の取得が困難な場合には1月末日までに提出
  5. 申請日における直近3期分の決算書

7.固定資産税の特例以外の支援措置

 下記の国の補助金において、優先採択(審査時の加点)の対象となります。詳しくは中小企業庁ホームページ等をご覧ください。

  1. ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
  2. 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
  3. 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
  4. サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)

8.先端設備等導入計画の変更等について

変更申請が必要となりますので上記様式をご準備いただき別途ご相談下さい。

9.提出先・お問い合わせ先

対馬市役所 観光交流商工部 観光商工課
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441番地
電話:0920-53-6111 ファックス:0920-52-1214

E-mail:shoukou@city-tsushima.jp

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-52-1214

メールフォームからお問い合わせをする