内閣府から「重要土地等調査法」についてのお知らせ

更新日:2023年02月10日

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、今般、市内の一定の区域を指定したところです。指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい.

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125
HP:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa  または 「内閣府 重要土地」で検索

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6112

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