市県民税定額減税・調整給付について
市県民税定額減税について
令和6年度税制改正により市県民税の定額減税(1人あたり1万円)が実施され、令和6年度課税の市県民税(所得割額分)から控除されます。
減税対象者
前年合計所得金額が1,805万円以下の市県民税所得割の納税義務者の方
減税額
納税義務者および控除対象配偶者含む扶養親族の人数(国外居住者除く) × 1万円
減税方法
○給与特別徴収者
年税額から減税額を控除し、残額は令和6年6月分は徴収せずに令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
○普通徴収者
第1期分から減税額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は第2期分以降から順次控除します。
○年金特別徴収者
令和6年10月分の特別徴収税額から減税額を控除し、10月分から控除しきれない場合は令和6年12月分以降から順次控除します。
定額減税補足給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金)
令和6年分の所得税、令和6年度の市県民税において定額減税が実施されます。定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として給付します。
支給対象者
所得税と市県民税所得割の少なくとも一方が課税されている方のうち、納税義務者(本人)及び控除対象配偶者含む扶養親族(国外居住者を除く)の人数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額による見込み)または令和6年度市県民税所得割額を上回る方
定額減税可能額
○所得税分=3万円×減税対象人数
○市県民税=1万円×減税対象人数
給付額
所得税分控除不足額と市県民税分控除不足額の合計額(合計額を万円単位に切り上げる)
○所得税分控除不足額=所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
○市県民税分控除不足額=市県民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分市県民税所得割額
受給方法等
令和6年8月9日(金曜日)に、支給対象者へ定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書を発送しております。
☆書類が届かない場合
令和6年1月1日以降に、市区町村が変わる引っ越しを複数回している場合などは、市が確認書の送付先(現住所地)を把握できていない可能性があります。その場合は別途「定額減税補足給付金支給確認書送付先変更届」の提出が必要となります。
また、長期出張等事情により、住民票上の住所地での受け取りができない場合も同様に提出が必要です。「定額減税補足給付金支給確認書送付先変更届」の提出期限は、令和6年9月30日(月曜日)消印有効となりますのでご注意ください。
様 式:定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書送付先変更届(PDFファイル:130.2KB)
提出先:817-8510 長崎県対馬市厳原町国分1441番地
対馬市役所 税務課 調整給付担当 宛て
給付金を装った詐欺などにご注意ください
給付金に関して国や対馬市が銀行のATMの操作のお願いや、手数料の振込みを求めることはありません。不審な電話や郵便などがあった場合は最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
更新日:2024年08月16日