軽自動車税(種別割)の減免
減免の種類
対馬市では、次に該当する軽自動車税(種別割)について、申請により減免を受けることができます。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちで一定の条件を満たす方
- 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
- 社会福祉のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認めるもの
以下では、1の身体障害者手帳等をお持ちの方を対象にした減免について説明します。
2及び3の詳細については税務課までお問い合わせください。
軽自動車税の減免(障害者分)
手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税の減免が受けられます。
ただし、減免は、1人につき普通車または軽自動車(原付を含む)のいずれか1台となっています。
減免の要件
対象となる軽自動車等
- 障害者が所有する軽自動車等で専らその本人が運転するもの。
- 障害者本人又は生計を一にする者が所有する軽自動車等で、障害者の通学、通院、通所などのために生計を一にする者が運転するもの。
- 障害者のみで構成されている世帯の障害者が所有する軽自動車等で、障害者の通学、通院、通所や生業のために当該障害者を常時介護する者が運転するもの。
障害者のために年間を通じて週3回以上運転を行っているか、行う予定であること
生計を一にするとは
同一の家屋に住み、家計が一つの場合をいいます。
対象となる障害者
減免の対象になる障害の区分等については、下記をご確認ください。
身体障碍者等に対する軽自動車税(種別割)減免基準表 (PDFファイル: 104.9KB)
申請の手続き
減免申請の期間は、4月から納期限(5月末)までです。
期間内に申請がない場合は、減免できませんのでご注意ください。
まお、前年度に減免を受けられた方には、納税通知書を発送する前に継続申請の文書を郵送いたします。(納税通知書の発送は、5月10日頃になります。)
申請に必要なもの(新規申し込みの場合)
(1)本人運転の場合
- 手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
- 車検証
- 運転免許証
(2)「生計を一にする者」運転の場合
- 手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
- 車検証
- 運転される方の運転免許証
(3)「常時介護する者」の場合
- 世帯全員の手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳など)の写し
- 車検証
- 運転される方の運転免許証
申請先
- 中対馬振興部、上対馬振興部 住民生活課
- 各行政サービスセンター
- 市民生活部 税務課
更新日:2025年04月14日