登録免許税の軽減について

更新日:2021年04月01日

土地や家屋を取得し法務局でその所有権などの登記をすると、登録免許税が課税されます。しかし、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用されます。
軽減税率の適用を受けるには、市役所で「住宅用家屋証明」を取得し、必要な書類と一緒に法務局に提出してください。登記手続終了後に証明書を提出しても、軽減税率は適用されませんので注意してください。

適用のための要件

下記のすべての条件に当てはまる場合は、「住宅用家屋証明」を発行します。

新築住宅

  • 自分が居住するための家屋であること
  • 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
  • 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
  • 併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること

中古住宅

  • 自分が居住するための家屋であること
  • 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
  • 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
  • 併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること
  • 家屋を取得した日で、築20年以内(マンションなどの耐火建築物については築25年以内)

法務局に提出する書類

新築の場合

  • 住宅用家屋証明
  • 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書)
  • 登記済証
  • 建築確認

新築後使用してない場合

  • 住宅用家屋証明
  • 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書)
  • 登記済証
  • 建築確認
  • 家屋未使用証明
  • 譲渡証明

中古住宅の場合

  • 住宅用家屋証明
  • 家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書)
  • 登記簿謄本
  • 売買契約書など所有権移転の確認ができるもの

税率

登録免許税の税率(平成15年4月1日~平成18年3月31日)

登録免許税の税率一覧
登録内容 税率 軽減税率
所有権の移転登記(売買など) 1.0% 0.3%
所有権の保存登記 0.2% 0.15%
抵当権設定 0.4% 0.10%

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970


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