課税標準の特例

更新日:2021年04月01日

住宅用地については、税負担を軽減するため課税標準の特例措置があります。

対象

専用住宅(人の居住用にのみ使用する家屋)の敷地用の土地

ただし家屋の床面積の10倍まで

併用住宅(一部を人の居住用に使用する家屋)の敷地用の土地

その土地の面積に一定の率を乗じた面積に相当する土地
ただし家屋の床面積の10倍まで
住宅の敷地用の土地とは、その住宅を維持、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

減額される面積

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

減額される面積一覧
家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
併用住宅
(地上5階以上の耐火建築物を除く)
4分の1以上2分の1未満 0.5
併用住宅
(地上5階以上の耐火建築物を除く)
2分の1以上 1.0
併用住宅
(地上5階以上の耐火建築物)
4分の1以上2分の1未満 0.5
併用住宅
(地上5階以上の耐火建築物)
2分の1以上4分の3未満 0.75
併用住宅
(地上5階以上の耐火建築物)
4分の3以上 1.0

軽減率

特例措置の減額率は、次の表のとおりです。

軽減率一覧
区分 軽減
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり2平方メートルまでの部分)
課税標準額は価格(評価額)の6分の1
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地
課税標準額は価格(評価額)の3分の1

(例)敷地300平方メートルの一戸建ての住宅用地の場合、200平方メートルは小規模住宅用地、残りの100平方メートルはその他の住宅用地となります。

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