税額の算定(家屋)
家屋の税金は、再建築価格(評価対象の家屋を新築した場合に必要とされる価格)に経年減点補正率(築年数に応じて消耗した価値を補正する率)をかけて評価額を計算し、これに税率をかけて求めます。
税額算定の流れ
1.家屋調査
現地での家屋調査によって使用している建築資材(屋根、外壁、内壁、床等)を確認し、所有者に対して今後の税金について説明します。
2.評価調書作成
調査時の資料を基に、構造、用途別に固定資産評価基準に沿って計算します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
3.価格の決定
評価調書に基づいて、毎年3月末までに価格を決定します。
4.固定資産課税台帳へ登録
固定資産課税台帳へ登録し、家屋価格等縦覧帳簿を作成します。
5.固定資産課税台帳登録の縦覧
所有者などに対して、4月1日から第1期の納期限の日まで、縦覧期間を設けています。
6.価格審査の申し出
建物の価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の後60日まで、固定資産評価審査委員会に審査申し出をすることができます。登録された価格が不適当であると判断されると、固定資産税課税台帳に登録された価格が修正されます。
7.税額の算定
課税標準額×税率(1.4%)=税額
新築後、一定期間内で条件に該当する建物については減額措置があります。
免税点
課税標準額が20万円に満たない場合には課税されません。
家屋の課税標準額の計算例
- 構造:木造2階建
- 建築日:平成16年7月
- 床面積:140平方メートル(全て居住用)
- 再建築価格:1,200万円
- 税率:1.4%
平成17年1月1日現在、この家は築1年とみなすので、経年減点補正率は0.8です。よって評価額は、1,200万円×0.8=960万円となります。
税額は、これに税率1.4%をかけ、13万4,400円になります。
ただし、平成18年までは税額が減額されます。減額される額は、
960万円×0.7%×120÷140=5万7600円になります。
よって、平成17年度の減税後の税額は、
13万4,400円-5万7600円=7万6,800円となります。
更新日:2021年04月01日