税額の算定(土地)
土地の税金は、土地登記簿に登記されている地積(土地の面積)と、その年の1月1日の現況の地目、評価基準とに基づいて土地の課税標準額を計算し、これに税率をかけて求めます。
税額算定の流れ
1.法務局で不動産の登記
所有権移転や分筆、合筆などの登記があれば、市にその内容が通知されます。その通知をもとに、市は現地調査を行います。
2.評価
3年に1度、評価替えを行って価格を決定します(平成18年度価格は評価替えが行われ、次回は平成21年度が評価替えの年度です)。評価替えで決定された価格は、次回の評価替えまで据え置かれます。ただし、地価が下落した土地については、毎年、価格の修正を行います。
3.課税標準額の算定
評価額をもとに「課税標準額」を決定します。ただし、住宅用地については、税負担を軽減する課税標準の特例があります。
平成18年度より農地以外の地目について、課税標準額の算定方法が次のとおり一部変更となっています。前年度課税標準額+当該年度評価額×5%=当該年度課税標準額(ただし、商業地等については、その当該年度評価額に対する前年度課税標準額の割合が60%未満、住宅用地については、80%未満のもについて適用することとし、併せて前年度課税標準額の割合が20%未満のものは一律当該年度評価額の20%が当該年度課税標準額となります。)
4.固定資産課税台帳へ登録
固定資産課税台帳へ登録を行い、土地価格等縦覧帳簿を作成します。
5.固定資産課税台帳の縦覧
所有者に対し、4月1日から第1期の納期限の日までの間、縦覧期間を設けています。
6.価格審査の申し出
土地の価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の後60日まで、固定資産評価審査委員会に審査申し出をすることができます。登録された価格が不適当であると判断されると、固定資産税課税台帳に登録された価格が修正されます。
7.税額の計算
課税標準額に税率をかけて求めます。対馬市の税率は1.4%です。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
8.免税点
課税標準額の合計が30万円に満たない場合には課税されません。
土地の課税標準額の計算例
住宅用地の場合
- 住宅用敷地:200平方メートル
- 評価額:1,200万円
- 前年課税標準額:85万円
この場合、土地の全てが住宅用地の課税標準の特例(6分の1)を受けるので、計算上の課税標準額は、1,200万÷6=200万円となります。
よって、当該年度評価額に対する前年度課税標準額の割合は、85万円÷200万円=0.425となります。
その割合が80%未満ですので、今年の課税標準額は85万円+200万円×5%=95万円(税負担増1,400円)となります。
商業用地の場合
- 住宅用敷地:400平方メートル
- 評価額:4,000万円
- 前年課税標準額:2,500万円
この場合、商業用地のため課税標準の特例はありません。
よって、当該年度評価額に対する前年度課税標準額は、2,500万円÷4,000万円=0.625となり、前年度課税標準額2,500万円に据え置かれます。
更新日:2021年04月01日