固定資産税について

更新日:2021年04月01日

固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産)の価格をもとに課税します。納める人(納税義務者)は、1月1日に固定資産を所有していた人で、固定資産のある市町村に納めます。

固定資産税の概要一覧
固定資産の種類 納める人(納税義務者)
土地 土地登記簿または土地課税補充台帳に所有者として1月1日に登記・登録されている人
家屋 建物登記簿または建物課税補充台帳に所有者として1月1日に登記・登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などのことです。

所有権が移転した場合の納税義務者の例

所有権が移転した場合の納税義務者の例の図

1月1日現在の所有者がその年度の納税義務者になるので、

  • 平成17年度の納税義務者は「Bさん」です。
  • 平成18年度の納税義務者は「Dさん」です。

年度途中で所有者が変わっても納税義務者は変わりません。Cさんのように1月1日に所有していないため、納税義務を負わない場合もあります。

次の時は税務課まで連絡してください(電話.0920-53-6111)

  • 市外に住んでいる人で住所などを変更したとき(登記の住所変更をした場合を除く)。
  • 納税義務者が死亡したとき(相続登記をした場合を除く)。
  • 建物を全部または一部取り壊したとき(登記建物で滅失の登記をされた場合は除く)。
  • 建物の用途を変更したとき(住宅を事務所や店舗などで使用する場合など)。
  • 増築または物置、車庫などを新築したとき。
     

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970


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