法人の市民税

更新日:2021年04月01日

 法人市民税は、対馬市内に事務所や事業所、寮等を有する法人に課される市民税です。法人市民税は、法人の道府県民税と併せて法人住民税とも言われます。
 人格のない社団等で、収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受を行うものは、法人とみなされ、法人市民税を申告納付する義務が生じます。
 このページは、対馬市の法人市民税に関する概要を説明するものです。

法人市民税の種類

法人市民税には、法人の規模に応じて課税する均等割と、収益事業で得た利益に応じて課税する法人税割があります。

法人市民税の種類一覧
法人の種類(納税義務者) 納める税の種類
対馬市内に事務所や事業所を有する法人 均等割と法人税割
対馬市内に寮・保養所などがあり、事務所や事業所がない法人 均等割のみ
対馬市内に事務所や事業所などがある・公益法人等で、収益事業を営んでいないもの 均等割のみ

均等割

均等割の年間税額は次のとおりです。

均等割の年間税額一覧
資本金等の額 市内の従業者数が50人超の場合 市内の従業者数が50人以下の場合
50億円超 3,600,000円 492,000円
10億円超~50億円以下 2,100,000円 492,000円
1億円超~10億円以下 480,000円 192,000円
1,000万円超~1億円以下 180,000円 156,000円
1,000万円以下 144,000円 60,000円

 

資本金等の額

 資本金等の額は、算定期間の末日における
 1.資本金の額及び資本準備金の合計額 又は 出資金の額です。
 無償増資又は無償減資等が行われた場合は、その額を1.に加減した額が、資本金等の額になります。ただし、その額が1.の額を下回る場合は、均等割額の算定に1.の額を用います。

従業者

 当該事務所等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者を言います。
 役員、アルバイト等も従業者に含まれます。

算定期間が1年未満の場合
 事務所等を有していた日数が1年に満たない場合は、事務所等を有していた月数で年間税額をあん分した額が、均等割額になります。

 均等割額 = 年間税額 × 事務所等を有していた月数 ÷ 12 [事業所等を有していた月数]に端数がある場合は切り捨てますが、1月に満たない場合は、[事業所等を有していた月数]を1として計算します。

 清算法人の均等割

 清算期間中においても、現存する事業所、事業所、寮等に限り、均等割の課税対象になります。

法人税割

 法人税割額の算定には、国税である法人税の税額を用いますが、法人税法の規定による所得税額控除及び外国税額控除等の控除前の法人税額を課税標準額として計算します。
 2以上の市町村に事務所等を有する法人については、課税標準額を対馬市内の従業者数と全体の従業者数であん分して計算します。

法人税割の税率
事業年度 税率
平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 8.4%

法人税割額 = 課税標準額(千円未満切り捨て) × 税率(%)/100 (1)

 当該年度分として納付すべき法人税割額は、(1)で計算した法人税割額から、適用を受けようとする控除の額(外国税額控除、仮装経理に係る税額控除等)を差引き、100円未満を切り捨てた額になります。

申告・納付

法人市民税は、納税者自らが納付額を計算して申告し、納付する税金です。

中間申告

 中間申告は、事業開始の日から6月を経過した日から2月以内に、上半期分の法人市民税を申告・納付するものです。
 法人税の中間申告を要しない法人(前期の法人税額又は個別帰属法人税額を基礎として計算した法人税の中間納付額が10万円以下の法人)については、申告する義務はありません。
 法人市民税の中間申告で用いる計算方法には、法人税申告と同様に次の2種類があり、単体法人の場合は、法人税申告と同じ計算方法を用いて法人市民税額を算定し、申告します。

  • 前事業年度の税額を基礎として6月分の税額を計算する予定申告
  • 現事業年度上半期の仮決算から計算する中間申告

確定申告

 確定申告は、各事業年度終了の日の翌日から原則として2月以内に、当該事業年度の法人市民税を申告・納付するものです。
 中間(予定)申告をした場合は、その納付済額を差し引いた額を納付します。

修正申告・更正請求

 確定した法人市民税の申告、又は更正・決定通知書の記載に誤りがあり、これを修正することにより納付すべき法人住民税額が増加する場合は、修正申告を行い、不足した税額分を遅滞なく納付してください。誤りを修正することにより納付すべき法人住民税額が減少し、還付を受ける場合は、修正申告ではなく、更正請求を行う必要があります。

均等割申告

 収益事業を営んでいない公共・公益法人等で、均等割のみ課される法人が申告するもので、前年4月から3月までを均等割額の算定期間とし、4月30日までに申告・納付します。
 (これらの法人には均等割を減免する制度があります)

申請・届出

事務所等の開設

 定款、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しを添付して、法人設立・開設届を提出してください。
 (既に定款と登記簿謄本の写しを提出済みの場合、添付書類は不要です。)

異動(変更)

 定款や登記事項等に異動が生じた場合は、次の表に掲げる資料の写しを添付して、法人の異動届を提出してください。

異動・変更内容の添付資料一覧
異動・変更内容 添付資料(写)
登記事項関係
(法人名・所在地・資本金・代表者等)
登記簿謄本
事業年度 定款 または 株主総会等の議事録
事務所等の廃止 遅滞なく異動届を提出する場合、添付資料は不要ですが、提出が遅れた場合は、賃貸契約解約証明書等、当該事実を確認できる書類の提出を求められる場合があります。
解散 登記簿謄本 または 株主総会等の議事録
破産 破産手続きに関する通知書
精算結了 登記簿謄本
合併・分割 組織改編に関する契約書
連結納税関係 税務署に提出した連結納税関係書類
公益法人関係
(収益事業開始・廃止)
定款、登記簿謄本
または 税務署に提出した収益事業に関する届出書

各種届出書

 更正の請求書、法人設立・開設届出書、法人の異動(変更)届出書の各様式は、下記リンクの[申請書ダウンロード]内の[税関系申請書・届出書等]から入手できます。

電子申告・届出等

 インターネット経由での申告、納付、申請等を受け付けています。詳細につきましては、リンク先をご参照ください。

マイナポータル法人設立ワンストップサービス(法人設立ワンストップサービスのサイトへリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970


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