○対馬市雇用機会拡充支援事業審査委員会設置要綱
平成29年4月13日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市雇用機会拡充支援事業補助金交付要綱第8条に規定する雇用機会拡充支援事業審査委員会の構成及び運営等に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、対馬市雇用機会拡充支援事業補助金交付要綱及び対馬市特定経営基盤維持事業補助金交付要綱に基づく、補助金の申請について、交付の適否及び補助金の額について審査する。
(構成)
第3条 審査委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) しまづくり推進部長
(2) 政策企画課長
(3) 観光商工課長
(4) 農林しいたけ課長
(5) 水産課長
(6) 長崎県対馬振興局管理部長
(7) 長崎県対馬振興局農林水産部長
(8) 民間有識者 5名以内
2 審査委員会の委員長は、しまづくり推進部長とし、審査委員会は委員長が招集する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者をオブザーバーとして招集し、意見を求めることができる。
(費用弁償)
第4条 前条第1項第8号に掲げる委員には、報酬及び費用弁償を支払うことができる。
2 前項の規定により支払うことができる報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、対馬市参考人等の費用弁償条例(平成16年対馬市条例第43号)により支給する。
(事務局)
第5条 審査委員会の庶務は、しまづくり推進部しまの力創生課において行う。
(補助金交付申請台帳の整備)
第6条 審査委員会において審査された申請事業は、その事業内容並びに審査結果等を台帳(別記様式)に整理しておくものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月8日訓令第13号)
この訓令は、令和2年6月8日から施行する。
附則(令和3年3月10日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。