使用済自動車等海上輸送費補助金申請書

更新日:2024年11月20日

使用済自動車等海上輸送費補助金とは

使用済自動車(廃車)は資源再利用のため、リサイクルが義務化されています。

しかし、リサイクルが可能な場所は限られているため、対馬市のような離島では、島外への海上輸送が別途必要となり、その費用負担が原因で使用済自動車の不法投棄が発生しやすい状況となっています。

そのため、対馬市から発生する使用済自動車を海上輸送する際の費用負担を軽減し、使用済自動車の適正かつ円滑な処理を促進することを目的に、市から使用済自動車の海上輸送費に対して補助金を交付しています。

対馬市使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱

公益財団法人 自動車リサイクル促進センターについて

本補助金の元手は、(公財)自動車リサイクル促進センターが行う「離島対策支援事業」における、「特定再資源化預託金等」を原資とする出えん金から交付が行われています。

※流れ

(1)(公財)自動車リサイクル促進センター

 ↓ < 出えん金

(2)対馬市

 ↓ < 補助金

(3)申請者

※特定再資源化預託金等とは

所有者から預託された自動車リサイクル料金のうち、様々な理由により使われなくなったもの。

離島対策支援事業について

補助対象

対象者

使用済自動車をリサイクル(引取・フロン類回収・解体・破砕)業者に引き渡しを行うための、海上輸送費を負担した方が対象です。

対象経費

使用済自動車の海上輸送費(船舶運賃+荷役費用)の片道分が対象です。

※陸路分は含まれません。

対象車両

自動車リサイクル法の規定に基づいて処理する全ての車両です。
トラック・バスなどの大型車、特種自動車(8ナンバー車)、ナンバープレートの付いていない構内車両、私有地等で倉庫として利用されている車両なども対象になります。

一方で、被けん引車、二輪車(原動機付自転車、側車付のものも含む)、大型特殊自動車、小型特殊自動車、農業・林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車等は対象外となります。

※中古車の段階で海上輸送するものについては対象外となります。島内で使用済自動車にする手続きを行ったのち、海上輸送をしていただくようご注意ください。

補助交付額

海上輸送費における限度額(車両1台あたり)

5m未満 16,500円(税込)まで

6m以上の車両に関しては事前に船会社等から見積をとり、環境政策課(0920-53-6111)にご相談ください。

※上記金額は島内事業者における現状の相場を参照し、(公財)自動車リサイクル促進センターに認定されているものですので、相場の変動により変更となる場合がございます。

上記金額を超過した場合、補助金交付は認められませんので、金額を確認し、海上輸送を行う前に環境政策課までご相談ください。

補助金交付額

海上輸送費の10分の8(80%)※合計から100円未満切り捨て

(例)海上輸送費:16,500円 ⇒ 補助金交付額:13,200円

補助金申請の流れ

個人で申請する場合

(1)使用済自動車の海上輸送を行う前に、船会社等から見積をとる。

(2)環境政策課に連絡し、見積金額を伝える。

(3)使用済自動車の海上輸送を行い、料金の支払いをする。

(4)以下の書類を環境政策課に提出する。

 ・使用済自動車等海上輸送費補助金申請書(RTFファイル:91.8KB)

 ・船会社等からの請求書・領収書

 ・リサイクル券のB券↓

自動車リサイクル法離島対策支援事業手引書(Page30)を参照する。

引取業者の場合

(1)以下の書類を環境政策課に提出する。

 ・使用済自動車等海上輸送費補助金申請書(RTFファイル:91.8KB)

 ・船会社からの請求書・領収書

 ・(島内に事業所がない場合)リサイクル券のB券↓

 ※自動車リサイクル法離島対策支援事業手引書(Page30)を参照する。

 ・自動車リサイクルシステムの引渡報告画面の写し↓

 ※自動車リサイクル法離島対策支援事業手引書(Page38)を参照する。

(2)以下のExelデータを環境政策課メール(haikibutu@city-tsushima.jp)に送付する。

 ・補助金申請明細書(Excelファイル:31KB)

新規で補助金申請を開始しようとする引取業者の手続き

新規で補助金申請をしようとする引取業者は以下についての確認を行うため、関連書類を事前に提出していただきます。

(1)長崎県の自動車引取業登録をしているか。

 提出:引取業登録通知書の写し

(2)自動車リサイクルシステムの登録をしているか。

 提出:自動車リサイクルシステムの引渡報告画面の写し↓

 ※自動車リサイクル法離島対策支援事業手引書(Page38)を参照する。

(3)海上輸送を行う使用済自動車の海上輸送単価及び輸送ルート

 提出:船会社からの見積・請求書・領収書(島内に事業所がない場合:リサイクル券のB券↓)

 ※自動車リサイクル法離島対策支援事業手引書(Page30)を参照する。

上記書類をお持ちいただき、環境政策課まで相談にお越しください。

書類内容について、市及び(公財)自動車リサイクル促進センターの確認が完了次第、補助金申請が可能になります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6112

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