マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・身元確認について

更新日:2022年04月07日

マイナンバー(個人番号)の確認と身元確認にご協力ください

 平成28年1月以降、福祉・医療保険などの社会保障や税の分野での手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の利用が始まり、「マイナンバー(個人番号)の確認【番号確認】」と【身元確認】が必要になります。
 社会保障や税の分野で、市役所などの行政窓口へお越しになるときは、「個人番号カード」または「通知カード」と「身元確認書類」を忘れずにお持ちください。

マイナンバー(個人番号)の提供(提出)を受ける際は、なりすましを防止するため、番号法による厳格な「番号確認」と「身元確認」が義務付けられています。

[1]個人番号カード(番号確認と身元確認)で確認する場合

番号確認 + 身元確認

申請書等に記載された個人番号及び提出提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認

個人番号カードの表面と裏面のイラスト
  • 個人番号カード

個人番号カードは希望者のみに交付するものです。申請につきましては義務ではなく任意です。 

[2]通知カード(番号確認)と運転免許証(本人確認)などで確認する場合

番号確認

申請書等に記載された個人番号が正しい番号であることの確認

通知カードの見本の画像
  • 通知カード

身元確認

申請書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認

写真付きの本人確認書類
見本の運転免許証のイラスト
  • 運転免許証、写真付き住基カード、在留カード、 身体障害者手帳、パスポート

などのうち 1点

写真付きの本人確認書類がない場合
年金手帳と保険証のイラスト
  • 保険証、介護保険証、年金手帳、学生証

などのうち 2点

本人確認について

  • 手続きの際に本人確認(番号確認および身元確認)を行いますので、以下の書類をお持ちください。
1. 本人が手続をする場合(窓口)
1
番号
確認
  1. 以下のいずれかひとつ
    1. 通知カード
    2. 個人番号カード
    3. 個人番号が記載された住民票の写し等
    4. 1から3までが困難であると認められる場合
      住民基本台帳の確認、自己の個人番号に相違ない旨の本人による申告書等で確認
2
身元
確認
  1. 以下のいずれかひとつ
    1. 個人番号カード
    2. 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
    3. 官公署から発行された書類等で、写真表示その他の措置が施され、氏名及び生年月日又は住所が確認できるもの
      • 例:税理士証票、写真付きの学生証・身分証明書・社員証・資格証明書
        市から送付されるプレ印字申告書等
  2. 1が困難な場合、以下のいずれか2つ
    1. 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書等
    2. 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行等された書類で、氏名及び生年月日又は住所が確認できるもの
      • 例:写真なしの学生証・社員証・資格証明書等、地方税・社会保険料・公共料金等の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票・住民票の写し、母子健康手帳、給与所得等の特別徴収税額通知書等

郵送による手続の場合は、書類の写しを提出していただきます。

2. 代理人が手続をする場合(窓口)
1
代理権の確認
  1. 以下のいずれかひとつ
    1. 法定代理人の場合:戸籍謄本その他その資格を証明する書類
    2. 任意代理人の場合:委任状
    3. 1又は2が困難であると認められる場合には、官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の代理権を証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類
    • ア 本人並びに代理人の個人識別事項(氏名及び住所又は生年月日)の記載及び押印のある提出書類
    • イ 本人しか持ち得ない書類の提出(例:個人番号カード、健康保険証)
2
代理人の身元確認
  1. 個人の場合:代理人の1-2-(1)の本人確認書類からいずれかひとつ
  2. 法人の場合:登記事項証明書その他の官公署から発行等された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類
    その他これらに類する書類で個人番号利用事務実施者が適当と認める書類
    (1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地の記載あり)
  3. 1 又は2が困難であると認められる場合には、1-2-(2)の書類から2つ以上
  4. 1 又は2が困難であると認められる場合で、税理士等から租税に関する事務で個人番号の提供を受けるときは、税理士名簿等の確認をもって3に代えることができる。
3
本人の番号確認
  1. 以下のいずれかひとつ
    1. 本人の個人番号カード又はその写し
    2. 本人の通知カード又はその写し
    3. 本人の個人番号が記載された住民票の写し等
    4. 1から3までが困難であると認められる場合
      住民基本台帳の確認、自己の個人番号に相違ない旨の本人による申告書等で確認
  • 郵送による手続の場合は、書類の写しを提出していただきます。
  • オンラインまたは電話で手続をする場合について知りたい方は本人確認の処置をご覧ください。

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