市税の延滞金
市税は、納税者の皆様に自主的に納付していただくものです。
納期限内に納付されている方との公平を保つため、納期限までに納めていただかないと、税額の他に延滞金を納付していただくこととなります。
延滞金の計算は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日(注1)までの期間については年7.3%以内)の割合を期別ごとに税額に乗じて計算します。ただし、延滞金の割合については特例が適用され、割合が引き下げられています。
延滞金の割合
期日 | 割合 |
---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 年2.4% (各年の特例基準割合+1%) |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 年8.7% (各年の特例基準割合+7.3%) |
延滞金割合の推移
期間 | 納期限の翌日から1ヵ月を 経過する日までの割合 |
納期限の翌日から1ヵ月を 経過した日からの割合 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
平成31年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
延滞金の計算例
納期限が平成27年6月30日の税金80,000円を平成30年4月30日に納付した場合の延滞金額
- (a) 平成27年7月1日~平成27年7月31日
80,000円×2.8%×31日/365日約190円 - (b) 平成27年8月1日~平成28年12月31日
80,000円×9.1%×519日/365日約10,351円 - (c) 平成29年1月1日~平成29年12月31日
80,000円×9.0%×365日/365日=7,200円 - (d) 平成30年1月1日~平成30年4月30日
80,000円×8.9%×120日/365日約2,340円
(a)+(b)+(c)+(d)=20,081円
→100円未満の端数は切り捨てるため、延滞金は 20,000円 となります。
端数金額の取り扱い
延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
納付を要しない場合
税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。
市税の延滞金減免制度のご案内
延滞金は原則として減免はできませんが、特別な事情がある場合、減免が認められる場合があります。 必要書類や手続きなど詳しいことに関しては、担当課(税務課)まで問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970
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更新日:2022年04月07日