軽自動車税

更新日:2021年06月07日

軽自動車税の課税率が変わります

 平成26年度の地方税の改正により軽自動車税の税率が引上げられ、平成28年度より次のとおり変更になります。
 (軽自動車税の課税の基準日は、毎年4月1日に車の所有者に課税され、3月31日までに廃車すると課税されません)

1. 原付バイク等(平成28年度の課税から適用)

原付バイク等の税率は、次のように引き上げられます。 

原付バイク等課税率一覧
車種 【原付】
50cc以下
【原付】
90cc以下
【原付】
125cc以下
ミニカー 農耕作業用 小型特殊
その他
軽自動車
二輪
小型二輪
自動二輪
現行税率 1,000円 1,200円 1,600円 2,500円 1,600円 4,700円 2,400円 4,000円
新税率 2,000円 2,000円 2,400円 3,700円 2,400円 5,900円 3,600円 6,000円

2. 三輪・四輪の軽自動車(平成28年度の課税から適用)

三輪および四輪以上の軽自動車は、平成27年4月1日以後に新規登録する車両について、平成28年度から新税率が適用されます。
ただし、平成27年3月31日までに登録された車両については、現行税率に据え置かれます。 

三輪・四輪の軽自動車課税率一覧
車種 軽自動車三輪 【乗用】
自家用
【乗用】
営業用
【貨物】
自家用
【貨物】
営業用
現行税率
(平成27年3月31日までの登録車)
3,100円 7,200円 5,500円 4,000円 3,000円
新税率
(平成27年4月1日以降の新規登録車)
3,900円 10,800円 6,900円 5,000円 3,800円
経年重課
(新規登録後13年経過)
4,600円 12,900円 8,200円 6,000円 4,500円

経年重課(重加算)は、初年度検査年月から起算して13年経過した車体で、その翌年度4月1日の軽自動車の所有者に対し、新税率に新たに加算されて課税します。

具体例(軽四輪 乗用 自家用車の場合)

平成11年9月に新車を購入した。(初年度登録 平成11年9月)
年度 年税額
平成26年まで 7,200円
平成27年 7,200円
平成28年 12,900円(重課が適用)
平成29年 12,900円(重課が適用)
平成30年 12,900円(重課が適用)
平成31年 12,900円(重課が適用)
令和2年 12,900円(重課が適用)
令和3年 12,900円(重課が適用)
令和4年 12,900円(重課が適用)
令和5年 12,900円(重課が適用)
令和6年 12,900円(重課が適用)
令和7年 12,900円(重課が適用)
令和8年 12,900円(重課が適用)
令和9年 12,900円(重課が適用)
令和10年 12,900円(重課が適用)
令和11年 12,900円(重課が適用)
令和12年 12,900円(重課が適用)

平成14年以前に新規登録されたものは、平成28年度から重課が適用されます。

平成24年9月に新車を購入した。(初年度登録 平成24年9月)
年度 年税額
平成26年まで 7,200円
平成27年 7,200円
平成28年 7,200円
平成29年 7,200円
平成30年 7,200円
平成31年 7,200円
令和2年 7,200円
令和3年 7,200円
令和4年 7,200円
令和5年 7,200円
令和6年 7,200円
令和7年 7,200円
令和8年 12,900円(重課が適用)
令和9年 12,900円(重課が適用)
令和10年 12,900円(重課が適用)
令和11年 12,900円(重課が適用)
令和12年 12,900円(重課が適用)
平成27年3月に新車を購入した。(初年度登録 平成27年3月)
年度 年税額
平成26年まで
平成27年 7,200円
平成28年 7,200円
平成29年 7,200円
平成30年 7,200円
平成31年 7,200円
令和2年 7,200円
令和3年 7,200円
令和4年 7,200円
令和5年 7,200円
令和6年 7,200円
令和7年 7,200円
令和8年 7,200円
令和9年 7,200円
令和10年 12,900円
令和11年 12,900円
令和12年 12,900円
平成27年5月に新車を購入した。(初年度登録 平成27年5月)
年度 年税額
平成26年まで
平成27年
平成28年 10,800円
平成29年 10,800円
平成30年 10,800円
平成31年 10,800円
令和2年 10,800円
令和3年 10,800円
令和4年 10,800円
令和5年 10,800円
令和6年 10,800円
令和7年 10,800円
令和8年 10,800円
令和9年 10,800円
令和10年 10,800円
令和11年 12,900円
令和12年 12,900円

 

手続きQ&A

質問.バイクが盗難にあったのですが。

回答.まず、お近くの交番に盗難届けを出してください。その後、市役所で廃車の手続きを行ってください。

質問.車両が無いのに税金の納付書がきたのですが。

回答.廃棄処分したり友人に譲渡したりしたときなど、車両を所有しなくなったときは、廃車や名義変更の申告が必要となります。手続きを忘れていると、税金はその元の所有者にかかってきます。必ず4月1日までに必要な手続きをしてください。

質問.対馬市のナンバープレートをつけたまま市外に転出しましたが。

回答.転出先の市町村で住所変更の手続きを行って新しいナンバープレートと取り替えてください。

質問.身体障害者などが所有する軽自動車の場合は。

回答.身体障害者本人、または身体障害者と生計を一にしている人が所有している軽自動車などで一定の要件に当てはまる場合は、減免される制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970


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