対馬市結婚新生活支援事業補助金

更新日:2023年05月09日

制度概要

対馬市では、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより経済的不安を軽減し、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新たに婚姻した世帯の住居費及び引越費用に対して、予算の範囲内において対馬市結婚新生活支援事業補助金を交付します。

 

補助対象者

  令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦及びその世帯で、以下のすべてに該当する方

(1) 婚姻届が受理された日(以下「婚姻日」という。)における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。

(2) 新婚世帯の所得が500万円未満であること。

(3) 対象となる住居が市内にあり、申請日に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、当該住居の住所となっていること。

(4) 夫婦の双方又は一方が生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 夫婦の双方が市税等を滞納していないこと。

(6) 夫婦のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(7) 夫婦の双方又は一方が当該住居の取得費用又は引越費用について、他の補助金を受給していないこと。

(8) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの補助金を受給していないこと。

 

  ※(2)について、「夫婦の所得」とは、夫婦の所得を合算した金額とし、原則として申請年度の前年のものとします。また、貸与型奨学金を返済している方につきましては、申請年度の前年分の貸与型奨学金返済額を控除した金額とします。

補助対象経費

  住居費(購入費・建築費・改修費・賃借費等)及び引越費用
  ※対象経費は令和5年4月1日以後に支払義務が生じたもので、支払が完了しているものとします。
  ※対象経費の詳細は交付要綱をご確認ください。

補助上限額

年齢区分に応じて以下のとおりとなります。(いずれも1世帯当たり)


夫婦のうち、年齢の高い方が29歳以下:60万円

夫婦のうち、年齢の高い方が30歳以上39歳以下:30万円

申請期限

  令和6年3月31日まで
  

申請書類

(1) 対馬市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(Wordファイル:51.8KB)

(2) 夫婦の住民票の写し

(3) 夫婦であることが分かる戸籍全部事項証明書

(4) 夫婦の所得証明書

(5) 夫婦の市税の未納がない証明書

(6) 夫婦が貸与型奨学金を返還している場合は、当該奨学金の支払った返済額が分かる書類の写し

(7) 住居を建築し、又は購入した場合は、物件の売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し(夫婦いずれかの名義に限る。)

(8) 住居を賃借した場合は、物件の賃貸借契約書の写し(夫婦いずれかの名義に限る。)

(9) 引越費用がある場合は、当該引越費用の支払に係る領収書の写し

(10) 住居費に係る領収書の写し又は支払額が確認できる書類の写し

(11) 誓約書(Wordファイル:49.7KB)

(12) その他、市長が必要と認める書類
 

※併せて申請時にアンケート調査へのご協力をお願いしております。

その他

  申請を希望される方は、必ず事前相談をお願いいたします。
  補助金の交付を受けた方につきましては、長崎県の主催する家庭経営セミナーへの参加や制度の周知サポート・交付後アンケート等へのご協力をお願いしております。

参考資料

※本制度は国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。

この記事に関するお問い合わせ先

地域づくり課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6112


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