市税の延滞金

更新日:2024年02月09日

 市税は、納税者の皆様に自主的に納付していただくものです。
 納期限内に納付されている方との公平を保つため、納期限までに納めていただかないと、税額の他に延滞金を納付していただくこととなります。

 延滞金は、納期限の翌日から納めるまでの期間の日数に応じ、1,000円未満を切り捨てた滞納税額に法律で定められた割合(延滞金割合の推移一覧表の率)を乗じて計算します。

計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

 なお、滞納税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満であるときは、延滞金を納める必要はありません。

 

延滞金割合の推移

延滞金割合の推移一覧表
期間 納期限の翌日から1ヵ月を
経過する日までの割合
納期限の翌日から1ヵ月を
経過した日からの割合
平成11年12月31日まで 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
平成31年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 年2.4% 年8.7%

延滞金の計算例

納期限が令和4年6月30日の税金80,900円を令和5年6月30日に納付した場合の延滞金額の計算


滞納税額を80,000円として計算します。(1,000円未満切り捨て)

令和4年7月1日から令和4年7月31日までの延滞金(年2.4%, 31日間)

80,000円 × 2.4% × 31日 / 365 日 = 163円(小数点以下切り捨て) (a)

令和4年8月1日から令和5年6月30日までの延滞金(年8.7%, 334日間)

80,000円 × 8.7% × 334日 / 365日 = 6,368円 (b)

納期限から納付日までの延滞金

(a) + (b) = 6,531円

100円未満の端数は切り捨てるため、延滞金は 6,500円 となります。

市税の延滞金減免制度のご案内

延滞金は原則として減免はできませんが、特別な事情がある場合、減免が認められる場合があります。 必要書類や手続きなど詳しいことに関しては、担当課(税務課)まで問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970


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