軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車を所有している方に課税されます。
申告・手続き
車両を取得したり廃車した場合、その所有者はその旨を申告する必要があります。
軽二輪・小型二輪・軽自動車に関する手続き
標識が長崎ナンバー(または都道府県ナンバー)になる車両に関する手続きは、軽自動車検査協会事務所での手続きになりますので、詳しくは、同協会までお問い合わせください。
軽自動車検査協会HP(外部リンク)
原動機付自転車・小型特殊自動車に関する手続き
新規登録
購入、譲渡および対馬市内への転入により、新たにナンバープレート(標識)の交付を受ける手続きです。
必要書類(車両を取得した場合)
- 販売証明書または譲渡証明書
- 本人確認書類
必要書類(転入時)
- 旧ナンバープレート及び標識交付証明書
- 本人確認書類
または
- 廃車証明書
- 本人確認書類
変更
所有者や住所が変更になった場合で、ナンバープレートを変更しない場合の手続きです。
必要書類
- 標識交付証明書または譲渡証明書
- 本人確認書類
廃車(抹消手続き)
車両を廃車する場合、市外に転出する場合、譲渡により所有者でなくなる場合に行います。
必要書類
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
減免申請
税率
車種 | 排気量又は定格出力等 | 税率 |
---|---|---|
特定小型原付 (電動キックボード) |
0.6kW以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 |
0.05L以下 又は |
2,000円 |
原動機付自転車 |
0.05L超~0.09L以下 又は |
2,000円 |
原動機付自転車 | 0.05L超~0.125L以下 かつ 最高出力4.0kW以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
0.09L超~0.125L以下 又は 0.8kW超~1.0kW以下 |
2,400円 |
軽二輪 | 0.125L超~0.250L以下 | 3,600円 |
小型二輪 | 0.250L超 | 6,000円 |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 (農耕作業用) |
3,400円 | |
小型特殊自動車 (その他) |
5,900円 |
軽四輪車等の税率
初度検査が行われた日により、税率が異なります。
新税率 |
平成27年4月以降に初度検査を受けた車両に適用されます。 |
---|---|
旧税率 | 平成27年3月以前に初度検査を受けた車両に適用されます。 |
重課税率 | グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、概ね20%の税率が上乗せされます。 |
車種 | 新税率 | 旧税率 | 重課税率 |
---|---|---|---|
四輪 乗用 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
四輪 乗用 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
四輪 貨物 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6.000円 |
四輪 貨物 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
納付について
納付書の発送
毎年5月10日頃に納税通知書を郵送します。
・納付期限
5月末日
よくある質問
車両が無いのに課税される
【質問1】 廃車したのに納税通知書が届きました。なぜですか?
【回答】 廃車手続きが4月1日以降だった場合、その年度分は課税されます。
【質問2】 車両はもう手元に無いのに、なぜ課税されるのですか?(リサイクル・譲渡・盗難などの場合)
【回答】 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者登録に基づいて課税されます。
次のような場合でも、4月1日までに名義変更や廃車(登録抹消)手続きが完了していない場合、市の登録上は所有者が変更されていないため、課税対象になります。
事例 | 理由 |
---|---|
リサイクル業者への引渡し | 引渡し後、廃車(登録抹消)手続きが行われていない。または、手続きが4月1日に間に合わなかった。 |
譲渡(売却・贈与) | 新しい所有者への名義変更が4月1日までに行われていない。 |
盗難・紛失等 | 手続きを行わない限り、所有者登録は抹消されないため、課税が継続されます。 |
(注意) 車両を手放す際は、必ず名義変更や廃車手続きを完了したかご確認ください。
廃車による還付
【質問】 年度途中で廃車した場合、税金は戻りますか?
【回答】 年度途中で廃車しても、その年度分の税額は還付されません。
車検について
【質問】 車検を受けたいのですが、納税証明書は必要ですか?
【回答】 納付から3週間以上経過している場合、納税証明書は必要ありません。
転出・送付先に関するもの
【質問1】 対馬市のナンバープレートを付けたまま市外に転出しました。どうすれば良いですか?
【回答】 転出先で旧ナンバープレートを返納(廃車手続き)し、新ナンバーの交付手続きを行ってください。
【質問2】 対馬市から転出しているため、納税通知書等の送付先を変更して欲しい。
【回答】 対応は可能ですが、軽自動車税は、車両の定置場が所在する市区町村から所有者に対して課税される税金ですので、定置場が変わる場合は、定置場が所在する市区町村または軽自動車検査協会事務所にて転入の手続きをしてください。
更新日:2025年08月05日