市民税

更新日:2022年11月01日

1.個人の市民税

個人の市民税とは

個人の市民税は、一定の所得がある場合、定額負担する均等割と前年分の所得から税額が計算される所得割のふたつから構成されています。
この税は、地域社会で必要な経費を、できるだけ多くの住民が負担し合うという考え方に基づいた税金で、その意味から納税義務者の範囲は広く、住所がある人とされています。そのため、所得税よりも税金を納める人の範囲は広くなっています。
納税の方法には、納税通知書により金融機関等で納税していただく普通徴収と、給与から天引きして納税していただく特別徴収があります。
また、市民税は個人県民税とあわせて申告と納税をしていただくことから市県民税と呼ばれ、一般に個人住民税といいます。

市県民税を納める人(納税義務者)

毎年1月1日現在、住民基本台帳に記載されている住所地(住民基本台帳に記載がない場合は実際に住んでいる市町村)で、前年中の所得金額で課税(事務所などを持っている人は住所地でも課税)されます。

均等割額を納める人

  1. 1月1日現在、対馬市内に住所がある人
  2. 1月1日現在、対馬市内に事務所などを持っている人で対馬市内に住所がない人

所得割額を納める人

  1. 1月1日現在、対馬市内に住所がある人

市県民税が課税されない人

均等割額も所得割額も納めなくてよい人

  1. 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の人
    給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満になります。

均等割額を納めなくてよい人

  1. 合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
    28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8,000円
    ただし、本人のみの場合は、16万8,000円は加算しません。38万円の金額になります。

所得割額を納めなくてよい人

  1. 総所得金額等の金額が次の計算式により求めた金額以下
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
    ただし、本人のみの場合は、32万円は加算しません。45万円以下の金額になります。

市県民税の税額の計算方法

均等割(年税額)

平成25年度まで
市民税:3,000円 県民税:1,500円

平成26年度~令和5年度の10年間
市民税:3,500円 県民税:2,000円

東日本大震災からの復興に関し全国的に実施する防災施策に必要な財源を確保するため平成26年度から令和5年度の10年間に限り均等割が引き上げられます。税額引き上げによる増収分は、地方公共団体が実施する防災費用に充てられます。

所得割

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除 =所得割額(税額)

用語の説明

1.所得金額

一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって計算されるのが所得金額です。 なお、市民税は前年中の所得を基準として計算されますので、例えば令和3年度の市民税においては、令和2年中(1月から12月まで)の所得金額が基準となります。

2.所得控除額

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、法律でその種類や計算方法が定められていています。所得金額から差し引くことによって税負担を軽くするものです。

3.所得割の税率

 10%(市民税6%、県民税4%)

(土地・建物等の分離譲渡所得などについては、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。)
 詳しくは市役所税務課(電話.0920-53-6111)にお問い合わせください。 

4.調整控除額

所得税と市県民税では、扶養控除や配偶者控除など「人的控除額の差」があります。そのため、同じ金額でも、課税総所得金額は所得税より市県民税の方が大きくなりますので、その調整(住民税を減額)のための措置が設けられました。

調整控除額一覧
市県民税の合計課税所得金額(注釈) 税額から控除される額
 
200万円以下の人 次の(1)、(2)のいずれか小さい額×5%
(1)人的控除額の差の合計額
(2)市県民税の合計課税所得金額(注釈)
200万円超の人 {人的控除額の差の合計額-(市県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%

合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

5.税額控除

住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除(外国で所得税や住民税に相当する税金を課税されたときは、その税額が所得割額から差引かれます。)などをいいます。
個人市県民税で住宅ローン控除を受けられる方は、平成11年から平成18年までに入居された方、または平成21年から令和3年までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除(特定増改築によるものを除く)を受けており、所得税から控除しきれなかった額のある方です。平成19年、20年中に入居された方については、所得税において特例が創設されていますので、個人市県民税では住宅ローン控除の適用はありません。
なお、これまでは、住宅借入金等特別税額控除申告書(住宅ローン控除申告書)をその年の1月1日現在の住所地の市区町村又は確定申告書と併せて税務署へ毎年3月15日までに提出することになっていましたが、法改正により給与の支払いをされる事業所等から市区町村へ提出される給与支払報告書、又は納税義務者の方が税務署へ提出される確定申告書により、市区町村が個人市県民税に適用される住宅ローン控除の額を計算することとなりました。
このため、住宅ローン控除申告書の提出は不要になります。

 

市県民税の申告

市県民税申告書の提出が必要な人

 1月1日現在、対馬市内に住んでいる人で、前年中(1月1日~12月31日)に所得があった人のうち、次に該当する人は、毎年3月15日までに所得金額などを記載した申告書の提出が必要です。

  1. 営業・農業・その他の事業、不動産、利子、配当、雑などの所得があった人
  2. 給与所得者で次に該当する人
    • ア.勤務先から給与支払報告書が提出されていない人
    • イ.前年の中途で退職し、再就職していない人
    • ウ.給与所得以外に所得のある人(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない人も申告をしてください。)
    • エ.雑損控除・医療費控除などを受けようとする人

 年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、市民税・県民税において各種所得控除を受けようとする場合は申告をしてください。

市県民税申告書を提出しなくてもよい人

  1. 所得税の確定申告書を税務署に提出した人
  2. 給与収入のみの人で、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人
  3. 公的年金等の収入のみで他に収入がない人

申告の時に必要なもの

所得の計算に必要な書類

  • ア.給与・年金所得者
    源泉徴収票、給与明細書又は事業主の支払証明書等
  • イ.その他の所得者
    帳簿書類等(収入金額と必要経費の分かる書類等)
  • ウ.雑損控除・医療費控除などを受けようとする人
    各種の所得控除を受ける場合は、それらの支払証明書や領収書等(生命保険料・損害保険料等の支払証明書、社会保険料、医療費の領収書)

申告の必要の有無など、申告のお問合せは市役所(電話.0920-53-6111)へおたずねください。

住民税申告書の作成について

下記のリンクから住民税額シミュレーションシステムページを開いていただき、お持ちの源泉徴収票等の内容(収入金額や所得控除等)を入力していただくことで、市・県民税(個人住民税)の税額の試算や市民税・県民税の申告書の作成ができます。

また、作成した申告書は必要書類を添付のうえ申告として使用することができますので、印刷してご提出ください。

システムでできること

・市県民税(個人住民税)額の試算

・市県民税(個人住民税)申告書の作成

・手書き用の市県民税申告書の取得

システムでできないこと

・所得税の確定申告書は作成できません。

・収支内訳表の作成はできません。

・システム上からデータとしての提出はできません。

当システムをご利用にあたっての注意点

・試算された税額は確定額ではありませんので、目安としてご利用ください。

・純損失、雑損失の繰越控除・外国税額控除・特定支出控除を反映した給与所得には対応しておりません。

・入力された情報は保存されません。

ふるさと納税(寄付金控除)について

ふるさと納税については、自己負担額の2,000円を除いた全額が住民税及び所得税から控除されるふるさと納税額の目安を試算することができます。

 

【 算出手順 】

1.システムに入り、生年月日の入力後「上記以外の方」をクリック

2.収入金額や所得控除額等の情報とあわせて「寄付金税額控除に関する事項」欄の都道府県・市町村または特別区に対する寄付金支払額(ふるさと納税(特例控除対象))を入力し。「入力確定」をクリック

3.「税額試算」をクリックし、ページ下部の「寄付金税額控除」欄にある「自己負担額の2,000円を除いた金額が控除されるふるさと納税額の目安」に表示される金額を確認する

 

※税額試算のために入力された情報をもとに算出するため、確定額ではありません。 算出された金額は、目安としてご利用ください。

給与支払報告書の提出

前年中に給与を支払った会社などは給与支払報告書を作成して、1月31日までに市役所に提出してください。

下記の税関係申請書・届出書等のページから様式等をダウンロードしてご使用ください。

https://cms2nd.smart-lgov.jp/material/local/1230/files/group/13/kyuuyosiharai_soukatsu.pdf

市県民税の納税の方法

市県民税は、給与所得者と給与所得者以外の人(事業を営んでいる人)で納税方法が異なります。納税方法は特別徴収普通徴収の二つがあります。

給与所得者の場合(特別徴収)

 勤務先で6月から翌年の5月まで、12回に分けて毎月の給与から天引きされ、給与の支払者が納入する方法です。

給与所得者以外の人(普通徴収)

  1. 市役所から6月中旬に送付される納税通知書で納付します。
  2. 納付は年9回(6月から翌年2月まで毎月)に分けて納税者が直接納付する方法です。

給与所得者が退職した場合

年の途中で退職などにより給与天引きができなくなった場合には、次の場合を除き、市役所から送付される納税通知書で、残りの市県民税を普通徴収の方法によって直接納付していただきます。

  1. その納税者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を一括して徴収されることを申し出た場合。
  3. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与などから残税額が徴収されます。)

給与以外にも所得がある場合

給与所得の他にも所得がある人は、年間の税額のうち給与所得分の税額を給与天引きで納付し、その残りの税額は納税通知書で納税者が直接納付する方法と、年間の税額全部を給与天引きで納付する方法があり、いずれかを選択することができます。所得税の確定申告書を提出される場合は、選択記入する欄があります。

確定申告が必要な場合

所得税を納付する場合や所得税の還付を受ける場合は、確定申告する必要がありますので最寄りの税務署へご確認ください。

厳原税務署 〒817-0005 対馬市厳原町桟原38番地

電話番号:0920-52-0645

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970


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