○対馬市水道事業管理規程

平成16年3月1日

企業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第12条)

第3章 決裁(第13条―第18条)

第4章 公印(第19条―第27条)

第5章 文書

第1節 総則(第28条―第33条)

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布(第34条)

第2款 起案、回議等(第35条―第47条)

第3節 文書の浄書及び発送(第48条―第51条)

第4節 完結文書の管理(第52条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、対馬市水道事業の設置等に関する条例(平成16年対馬市条例第207号)第3条第3項に定める水道局(以下「局」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(課の分掌事務)

第2条 局に次の課等を置き、課等の名称、位置、及び所管区域は別表第1のとおりとする。

(1) 水道課

(2) 地区水道事務所

2 水道課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務の総合調整及び営業の企画に関すること。

(2) 職員の給与及び身分取扱いに関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約、許可及び認可に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 公金の徴収及び収納に関すること。

(8) 広報、宣伝及び告示に関すること。

(9) 業務統計に関すること。

(10) 文書及び公印の管理に関すること。

(11) 水道の供給に関すること。

(12) 水道施設の維持及び管理に関すること。

(13) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(14) 給水装置に関すること。

(15) 貯蔵品の管理に関すること。

(16) 浄水場に関すること。

(17) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(18) 前各号に規定するもののほか、水道事業に関すること及び水道施設に関すること。

3 地区水道事務所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道使用料等の賦課徴収に関すること。

(2) 水道の供給に関すること。

(3) 水道施設の維持及び管理に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 貯蔵品の管理に関すること。

(6) 浄水場に関すること。

(7) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(8) 前各号に規定するもののほか、水道事業に関すること及び水道施設に関すること。

(局長等の職)

第3条 局に局長を置く。

2 局に理事を置き、理事は、中対馬振興部長並びに上対馬振興部長をもって充て、その所管する区域は、別表第2のとおりとする。

(次長の職)

第4条 局に必要に応じて次長を置くことができる。

(課長等の職)

第5条 水道課に課長を置き、地区水道事務所に所長を置く。所長は、中対馬振興部住民生活課長、上対馬振興部住民生活課長及び行政サービスセンター所長をもって充てる。

(課長補佐等の職)

第6条 必要に応じて課等に課長補佐、専門官又は副参事を置くことができる。

(係長等の職)

第7条 必要に応じて課等に係長、主任を置くことができる。

(主事等の職)

第8条 必要に応じて課等に主事、技師を置くことができる。

(その他の職)

第9条 対馬市職員の定年等に関する条例(平成16年対馬市条例第33号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員を置くことができる。

(職務)

第10条 別表第3の表の左欄に掲げる職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

(管理者の職務代理)

第11条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、局長とする。

(事務の委任)

第12条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 決裁

(専決事項)

第13条 局長、課長及び所長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めることのほか、別表第4のとおりとする。

(専決の制限)

第14条 前条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第15条 局長、課長及び所長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第16条 局長、課長及び所長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告をしなければならない。

(事務の代決)

第17条 管理者及び専決の権限を有する者が不在の場合において、代決を行うことができる者及び代決順序は別表第4の2に定めるとおりとする。

(代決の制限)

第18条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第19条 局の公印の名称、寸法及びひな形は、別表第5のとおりとする。

(公印の保管)

第20条 公印は、局長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第21条 局長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第22条 局長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第23条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第24条 局長は、公印に関し盗難その他の事故を生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第25条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第26条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第27条 局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の作成)

第28条 文書は、対馬市公用文規程(平成16年対馬市訓令第8号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱い)

第29条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(局長の職務)

第30条 局長は、常にその局における文書事務が円滑、適正に処理させるよう留意し、その促進に努めなければならない。

(文書主任)

第31条 局長の文書事務を補佐するため、局に文書主任を置く。

2 文書主任は、水道課長の職にある者をもってこれに充てる。

3 文書主任は、局の文書事務のとりまとめについて責めに任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(必要な簿冊等)

第32条 文書の取扱いのため、水道課に次の簿冊を備える。

(1) 文書整理簿 (様式第2号)

(2) 親展文書収受簿 (様式第3号)

(3) 電報収受簿 (様式第4号)

(4) 小包収受簿 (様式第5号)

(5) 書留郵便物控簿 (様式第6号)

(6) 金券配布簿 (様式第7号)

(7) 企業管理規程制定簿 (様式第8号)

(8) 令達簿 (様式第9号)

(9) 親展文書発送簿 (様式第10号)

(10) 文書発送控簿 (様式第11号)

(11) 公印登載簿 (様式第12号)

(12) 保存文書台帳 (様式第13号)

(記号及び番号)

第33条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に団体名及び局名を表示する「対水」2字を加えるものとする。ただし、その内容が秘密に属する文書は、団体名及び局名を表示する漢字の次に「秘」1字を加えるものとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、1月1日から12月31日までの暦年により一連番号を付するものとする、ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第34条 局に到着した文書及び物品は、水道課において次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は、開封し、文書整理簿に所要事項を記入した後、当該文書の余白に収受印(様式第14号)を押し、記号及び番号を文書整理簿に基づいて付し、配布する。ただし、開封の結果、その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは、次号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で文書整理簿による整理を要しないものについては、この号本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」、「機密」等の表示のある書面及び図画をいい、次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は、開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し、親展文書収受簿に所要事項を記入し、名あて人に配布する。

(3) 電報は、開き、当該余白に収受印を押し、電報収受簿に所要事項を記入し、配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

(4) 小包郵便物その他自動車便、鉄道便、船便による荷物(次号に係るものを除く。)は、小包収受簿に所要事項を記入した後開き、第1号に定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、配布する。ただし、親展扱いのものは、開かないで名あて人に配布する。

(5) 書留郵便物は、書留郵便物控簿に所要事項を記入した後開き、第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入した上、企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨を記載しておかなければならない。

3 直接受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに回付しなければならない。

4 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒は、これに添付するものとする。

5 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未収納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案、回議等

(文書の処理)

第35条 水道課長は、文書の配布を受けたときは、直ちに局長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 局長は、文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して、水道課長に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(供覧)

第36条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第37条 文書の起案は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等の相当の日数を要する場合は、あらかじめ局長の承認を得るものとする。

(起案)

第38条 起案は、起案用紙(様式第15号)を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの、若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を符せん用紙(様式第16号)に記載し当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。

2 起案は、常用漢字及び現代仮名遣いを用い、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、余白に総字数を記入しなければならない。

(起案の理由及び関係書類)

第39条 起案文書には、起案の理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱いの表示)

第40条 起案文書には、必要に応じて、「秘」、「親展」、「書留」、「小包」、「速達」、「電報登載」等の施行上の取扱いを表示し、かつ、急を要するものは赤色、重要な事項にかかわるものは青色の小片を左上方に貼付しなければならない。

(決裁区分)

第41条 決裁文書には、次によりその決裁区分を表示しなければならない。

(1) 甲 管理者の決裁を要するもの

(2) 乙 局長の決裁を要するもの

(起案者の署名、押印)

第42条 起案者は、起案年月日を記入した上、起案者の欄に署名、押印しなければならない。

(回議)

第43条 起案文書は、順次、課長、次長、局長、管理者の順に回議しなければならない。

(合議)

第44条 起案の内容が他の課(対馬市部課設置条例(平成16年対馬市条例第8号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、局長の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合は、局長が協議して調整するものとし、なお調整がととのわないときは、意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第45条 第16条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては、「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、局長は、合議済の他の課の長にその旨通知しなければならない。

(決裁印の押印等)

第46条 決裁を終わった起案文書は、決裁印(様式第17号)の押印を受けなければならない。ただし、その内容が秘密に属するものについては、決裁印の押印を省略することができる。

2 文書主任は、前項の場合において、決裁印の押印をするに当たっては、決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し、必要に応じ、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(決裁文書の番号)

第47条 次の各号に掲げる文書は、前条の規定により決裁印の押印又はこれに代わるべき処置を受けた後、当該各号に定める簿冊に所要事項を記入の上、処理案ごとに番号を付するものとする。

(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿

(2) 対馬市公用文規程第2条第2号に規定する令達文書 令達簿

(3) 親展文書 親展文書発送簿

(4) 対馬市公用文規程第2条第3号に規定する文書のうち前号以外のもので、かつ、未登載のもの(ただし、軽易な文書を除く。) 文書整理簿

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第48条 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄にそれぞれ当該浄書又は校合をした者が認印しなければならない。

(公印の押印)

第49条 発送する文書は、浄書及び校合をした後、第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては、割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で、印刷又は複写をした同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨を表示しなければならない。

(文書の発送)

第50条 当該文書の種類に応じ、令達簿又は文書整理簿若しくは電報収発簿に、それぞれ所要事項を記入し、かつ、当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印(様式第18号)を押印の上、発送するものとする。

2 親展文書を発送しようとするときは、親展文書発送簿に所要事項を記入し、あて先を明記した封筒に入れて発送する。この場合において、文書主任は、決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し、当該箇所に認印するものとする。

3 発送文書のうち、親展文書及び書留、速達その他特殊郵便物とする扱いのものについては、あて先を明記した封筒に入れその旨を明示しておかなければならない。

4 小包郵便物として発送するものは、あて先を明記の上、第1項の例によりこれを処理するものとする。

5 文書主任は、文書発送控簿に所要事項を記入しておかなければならない。

6 文書を使送するときは、当該使送に係る決裁文書の処理案の余白に使送印(様式第19号)を押印し、文書整理簿に所要事項を記入するものとする。

(広報の登載)

第51条 広報に登載を必要とする文書は、公報原稿用紙に記載の上、決裁文書とともに回付し、対馬市広報発行規程(平成16年対馬市訓令第1号)の定めるところにより登載し、決裁文書に広報登載の旨を表示して、広報登載簿に登載年月日その他必要な事項を記入しなければならない。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の保存期間及び区分)

第52条 決裁文書で、所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)の保存期間及び区分については、対馬市文書管理規程(平成31年対馬市訓令第4号)の規定を準用する。

(完結文書の整理手続)

第53条 完結文書は、編さんし、当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては、翌会計年度の9月末日)までに文書主任に引き継ぎ、書庫に納めて保存する。

2 事務の処理上特に必要があると認める完結文書については、前項の規定にかかわらず、一時これを保存することができる。

3 完結文書を保存する場合は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(保存文書の管理)

第54条 書庫に納めて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、文書主任が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第55条 他の官公署、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは、文書主任は、閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第56条 保存期間の経過した保存文書は、廃棄目録を作り廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれがあるものは、裁断し、又は焼却しなければならない。

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月22日企管規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月15日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日企管規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月15日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日企管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月8日企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の対馬市水道事業管理規程第9条の規定を適用する。

(令和4年12月27日企管規程第4号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

所管区域

対馬市水道局水道課

対馬市厳原町国分1441番地

厳原町の区域

対馬市水道局美津島地区水道事務所

対馬市美津島町画像知甲550番地2

美津島町の区域

対馬市水道局豊玉地区水道事務所

対馬市豊玉町仁位380番地

豊玉町の区域

対馬市水道局峰地区水道事務所

対馬市峰町三根451番地

峰町の区域

対馬市水道局上県地区水道事務所

対馬市上県町佐須奈甲567番地3

上県町の区域

対馬市水道局上対馬地区水道事務所

対馬市上対馬町比田勝575番地1

上対馬町の区域

別表第2(第3条関係)

理事の名称

所管区域

中対馬地区担当理事

豊玉地区水道事務所及び峰地区水道事務所の区域

上対馬地区担当理事

上県地区水道事務所及び上対馬地区水道事務所の区域

別表第3(第9条関係)

職名及び職務

職名

職務

局長

管理者の命を受け、局の事務を掌握し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

理事

関係職員を指揮監督して特に重要な施策に係る事務を掌理する。

次長

局長を補佐し、局の事務を総括整理するとともに、局長に事故ある場合は、その職務を代理し所属職員を指揮監督する。

課長、所長

上司の命を受け、課及び地区水道事務所の事務を掌理し、その処理について所属の職員を指揮監督する。

主幹

重要な特定の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を関係職員を指揮監督して処理し、重要事項の企画立案に参画する。

課長補佐

上司の命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、必要があるときは、その業務の範囲内で上司を補佐し、関係職員を指揮監督する。

専門官

上司の命を受け、特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を関係職員を指揮監督して処理する。

副参事

上司の命を受け、特定の業務を処理する。

係長

上司の命を受け、専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、必要があるときは、関係職員の事務を調整し、指揮監督する。

主任

上司の命を受け、所管の事務を掌理する。

主事、技師

上司の命を受け、分掌事務を処理する。

別表第4(第12条関係)

専決権者及び専決の順序

決裁事項

決裁区分

管理者

局長

課長、所長

1 庶務に関する事項

許可、認可、承認、取消等の行政処分

特に重要なもの

重要なもの

定例的、軽易なもの

請願、陳情及び要望

特に重要なもの

重要なもの

定例的、軽易なもの

告示及び公告

特に重要なもの

重要なもの

定例的、軽易なもの

指令及び通達

重要なもの

定例的、軽易なもの


通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答及び進達

特に重要なもの

重要なもの

定例的、軽易なもの

事務引継報告の確認

局長等

次長・課長

所属職員

交通事故等の示談案の決定



儀式、表彰式その他行事の実施

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

個人情報の目的外利用の決定

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

行政情報の公開

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

各種団体が行う行事の共催、後援、協賛等の決定



補助金交付決定等

個人に交付するもの


国、県補助事業の要望関係

1,000万円以上

1,000万円未満


国、県支出金の交付申請

1,000万円以上

1,000万円未満


国、県支出金の実績報告、請求、精算等



関係機関等への報告に関する事項



事務に関する日報及び日誌等の検閲に関する事項



公印の管理及び保管に関する事項(新調、改廃を含む)



水道メーターに関する事項



水道料金の算定又は水量及び用途の認定に関する事項



防犯、防災、交通安全の保持等に関する事項



条例等の公告式に関すること



例規集の編集発行の決定



文書の収受及び発送並びに廃棄処分に関する事項



2 人事に関する事項

職務専念義務の免除



特別休暇(産前・産後)の承認



特別休暇(産前・産後を除く)の承認

局長等

次長・課長

所属職員

病気休暇の承認(引き続き7日を超える場合を除く。)

局長等

次長・課長

所属職員

介護休暇の承認(引き続き7日を超える場合を除く。)

局長等

次長・課長・所属職員


私事旅行願の届出

局長等

次長・課長

所属職員

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る請求

局長等

次長・課長

所属職員

職員の年次休暇の承認(引き続き7日を超える場合を除く。)

局長等

次長・課長

所属職員

職員の年次休暇の承認(引き続き7日を超える場合。)



管理職員特別勤務命令

局長等

次長・課長


職員の休日勤務命令



職員の時間外勤務命令



週休日の指定及び指定の変更

局長等

次長・課長

所属職員

職員の勤務時間等の変更

局長等

次長・課長

所属職員

出張命令

(1) 市内

局長等

次長・課長

所属職員

(2) 市内(宿泊を伴う場合)

局長等

次長・課長・所属職員


(3) 市外

局長等

次長・課長・所属職員


出張の復命及び報告(特命のものを除く。)

局長等

次長・課長

所属職員

月額で給料又は基本報酬を定める会計年度任用職員の雇用



日額又は時間額で基本報酬を定める会計年度任用職員の雇用


2ヶ月以内の雇用の場合

7日以内の雇用の場合

3 支出に関する事項

支出命令




1 給料



2 手当



3 報酬

(1) 議員、委員



(2) 非常勤職員



4 法定福利費



5 旅費



6 被服費

50万円未満

10万円未満

7 備消耗品費

50万円未満

10万円未満

8 燃料費

50万円未満

10万円未満

9 光熱水費


10万円未満

10 印刷製本費

50万円未満

10万円未満

11 食糧費

10万円未満


12 交際費

5万円以上

5万円未満


13 通信運搬費



14 委託料

(1) 業務委託

130万円未満


(2) その他

100万円未満

10万円未満

15 保険料



16 手数料



17 賃借料

50万円未満

10万円未満

18 修繕費



19 路面復旧費

1,000万円未満

100万円未満

20 工事請負費

500万円未満


21 動力費



22 薬品費



23 材料費

50万円未満

10万円未満

24 補償金

100万円未満


25 用地費

50万円未満

10万円未満

26 負担金


50万円未満

27 受水費


50万円未満

28 雑費



29 有形固定資産減価償却費


50万円未満

30 無形固定資産減価償却費


50万円未満

31 固定資産除却費


50万円未満

32 たな卸資産減耗費


50万円未満

33 材料売却原価


50万円未満

34 雑支出



35 企業債利息


50万円未満

36 不用品売却原価


50万円未満

37 その他雑支出



38 消費税



39 過年度損益修正損


50万円未満

40 機械及び装置費

100万円未満


41 車両及び運搬具

100万円未満


42 工具器具及び備品費

100万円未満


43 元金償還金


50万円未満

4 財産に関する事項

寄附の受納

異例、重要なもの

軽易なもの


財産の処分、交換及び貸し付けの決定

重要なもの

軽易なもの


公の施設の設置又は廃止

重要なもの

軽易なもの


不動産その他財産の登記又は登録



不法占有物件の除去命令に関する事項



5 工事、物品に関する事項

工事又は製造の請負に関すること。

入札の執行



権利等の譲渡の承認



工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託に関すること。

入札の執行



権利等の譲渡の承認



低入札価格調査に関すること。(対馬市低入札価格調査制度要項第7条から第12条に規定する事項)



工事又は製造の請負の施行の決定をすること。

予定価格が2,000万円を超えるもの

予定価格が130万円を超え2,000万円以下のもの

予定価格が130万円以下のもの

工事又は製造の請負の施行の変更を決定すること。

変更前及び変更後の契約金額が1億5,000万円以上のもの、又は、変更後の契約金額が1億円以上であって契約金額の2割以上の増を伴うもの、並びに変更後の契約金額が1,000万円以上で主要な工法の変更を伴うもの

変更前及び変更後の契約金額が1,000万円以上1億5,000万円未満のもの、又は、変更後の契約金額が1億円未満であって契約金額の2割以上の増を伴うもの、並びに変更後の契約金額が1,000万円未満で主要な工法の変更を伴うもの

1,000万円未満のもの(契約金額の2割以上の増を伴うもの、並びに主要な工法の変更を伴うものを除く。)

工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託の施行を決定すること。

予定価格が50万円を超えるもの

予定価格が50万円以下のもの


工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託の施行の変更を決定すること。

変更前及び変更後の契約金額が2,000万円以上のもの、又は、変更後の契約金額が1,000万円以上であって契約金額の2割以上の増を伴うもの

変更前及び変更後の契約金額が2,000万円未満のもの、又は、変更後の契約金額が1,000万円未満であって契約金額の2割以上の増を伴うもの

1,000万円未満のもの(契約金額の2割以上の増を伴うものを除く。)

物品の購入、物品の修理、委託業務(工事、製造に係るものを除く。)、役務の提供等に関すること。

施行の決定

1件の予定価格が500万円以上のもの

1件の予定価格が500万円未満のもの

対馬市契約規則第17条に定める範囲内の額

指名業者の決定

入札の執行


1件の予定価格が200万円未満のもの

物品の賃貸借に関すること。(競争入札に付するものに限る。)

施行の決定

重要なもの

軽易なもの


指名業者の決定

入札の執行

検査職員を決定すること。

工事又は製造


2,000万円未満のもの

工事に係る設計等の委託


1,000万円未満のもの

物品の購入等



竣工(納品)検査等に関すること。

工事又は製造


500万円未満のもの

工事に係る設計等の委託


500万円未満のもの

物品の購入等


30万円未満のもの

検査職員の検査報告を承認すること。



部分払いをすること。



契約保証金を還付すること。



契約の解除又は履行の中止に伴う既済部分、既納部分又は現場に搬入した工事用材料に係る市の所有部分を決定すること。

「工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託の施工を決定すること」又は「工事に係る測量、設計、地質調査等の業務の委託の施工の変更を決定すること」の区分に同じ

予定価格の決定



入札の公告



契約の締結



6 水道料金収入等に関する事項

歳入の調定

100万円未満

10万円未満

予算の流用

細節



その他



納入通知書

水道料金・手数料加入金



督促

水道料金



給水停止処分


その他処分

水道料金の減額



過年度損益収益損



預り金の収入・支出



上記以外のその他の事項

重要なもの

比較的重要なもの

定例的、軽易なもの

備考

1 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地のない簡単なものを、「定例的なもの」とは既に先例となっているもので軽易なものを、「比較的重要なもの」とは裁量の余地があり比較的異例に属するものを、「重要なもの」とは水道行政に影響を及ぼすものをいう。

2 ○印は、金額に関係なく専決できることを示す。

3 決裁者欄に記載のないものは、管理者決裁事項であることを示す。

別表第4の2(第16条関係)

代決権者及び代決の順序

決裁事項の区分

代決することができる者

第1次

第2次

管理者の決裁事項

局長

次長

局長の決裁事項

次長

水道課長

課長及び所長の決裁事項

課長又は所長が指名する主幹又は課長補佐若しくは係長

別表第5(第18条関係)

公印の名称、寸法、ひな形

公印の名称

寸法、ひな形等

対馬市長之印

画像

字体かい書 寸法方 27ミリメートル 個数 1

対馬市水道局長之印

画像

字体かい書 寸法方 18ミリメートル 個数 1

対馬市水道企業出納員之印

画像

字体かい書 寸法方 18ミリメートル 個数 1

対馬市長之印(水道局専用)

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字体かい書 寸法方 21ミリメートル 個数 1

対馬市長職務執行者之印

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字体かい書 寸法方 18ミリメートル 個数 1

対馬市長職務代理者之印

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字体かい書 寸法方 21ミリメートル 個数 1

対馬市水道局之印

画像

字体かい書 寸法方 18ミリメートル 個数 1

対馬市水道企業出納員印

画像

字体かい書 単位ミリメートル

対馬市水道現金取扱員印

画像

字体かい書 単位ミリメートル

様式 略

対馬市水道事業管理規程

平成16年3月1日 企業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 企業管理規程第7号
平成17年3月22日 企業管理規程第7号
平成19年2月15日 企業管理規程第1号
平成20年12月22日 企業管理規程第5号
平成27年7月15日 企業管理規程第1号
平成28年4月1日 企業管理規程第1号
平成29年4月1日 企業管理規程第2号
平成31年3月28日 企業管理規程第1号
令和元年12月8日 企業管理規程第4号
令和2年3月25日 企業管理規程第1号
令和4年12月26日 企業管理規程第3号
令和4年12月27日 企業管理規程第4号