○対馬市立幼稚園型認定こども園管理規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第5号
対馬市立幼稚園型認定こども園条例施行規則(平成29年対馬市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市立幼稚園型認定こども園条例(平成28年対馬市条例第31号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、対馬市立幼稚園型認定こども園(以下「こども園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条において教育・保育の給付が行われるもののうち、満3歳以上の小学校就学前子ども。(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
(2) 2号認定子ども 支援法第19条において、教育・保育の給付が行われるもののうち、満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの。
(3) 3号認定子ども 支援法第19条において、教育・保育の給付が行われるもののうち、満3歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの。
(4) 保育認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子ども。
(5) 保育標準時間認定子ども 保育認定子どものうち、対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成27年対馬市条例第54号。以下「認定条例」という。)第3条に規定する保育標準時間の区分により保育必要量の認定を受けるもの。
(6) 保育短時間認定子ども 保育認定子どものうち、認定条例第3条に規定する保育短時間の区分により保育必要量の認定を受けるもの。
(7) 幼稚園部 1号認定子どもが在籍する部
(8) 保育園部 2号認定子ども及び3号認定子どもが在籍する部
(9) 教育1号認定子ども及び2号認定子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
(10) 保育 養護及び教育(前号に規定する教育を除く。)を行うことをいう。
(定員)
第3条 こども園の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 幼稚園部 | 保育園部 | |
対馬市立比田勝こども園 | 1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども |
54名 | 36名 | 25名 |
(入園・退園の手続及び決定)
第4条 入園・退園に関する認定及び利用実施解除については、対馬市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年対馬市規則第12号)に基づくものとする。
(利用者負担額)
第5条 こども園における利用者負担額(対馬市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年対馬市条例第31号)第13条第1項に規定する利用者負担額をいう。)は、対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年対馬市条例第55号)第2条に定める額とする。
(教育に係る学期)
第6条 こども園の教育に係る学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(1) 幼稚園部
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 保育園部
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(開園・閉園時間)
第8条 こども園の開園・閉園時間は、午前7時45分から午後6時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(教育及び保育を行う時間)
第9条 こども園における教育及び保育を行う時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 教育時間は、幼稚園部の教育時間とし、午前9時から午後2時までとする。
(2) 保育時間は、保育園部の保育時間とし、午前7時45分から午後6時までとする。なお、保育時間は、認定条例第3条第1号の保育標準時間をさすものとする。
(3) 保育短時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。なお、保育短時間は、認定条例第3条第2号の保育短時間をさすものとする。
(延長保育事業の実施)
第10条 2号認定子ども及び3号認定子どもにおける延長保育事業の実施については、対馬市延長保育事業実施規則(平成27年対馬市規則第14号)の規定の例による。
(一時預かり事業の実施)
第11条 こども園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を行うものとし、幼稚園型一時預かり事業及び一般型一時預かり事業の実施については、対馬市立幼稚園型認定こども園一時預かり事業実施要綱(平成29年対馬市教育委員会告示第2号)の規定の例による。
(子育て支援事業の実施)
第12条 こども園は、前条の規定によるもののほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第12項に規定する子育て支援事業を行うものとする。
(幼稚園部の学級編制)
第13条 こども園幼稚園部の教育時間における学級編制は学年の始めの前日において、同じ年齢にある1号認定子ども及び2号認定子どもで編成し、1学級の支給認定子どもの数は、3歳児においては20人以下、4歳児及び5歳児においては30人以下とする。
2 幼稚園部の学級は、学級編制願(幼稚園管理規則第7条第2号の様式に準ずる。ただし、幼稚園をこども園と置きかえる。)により、教育委員会の承認を得て、園長が編制する。
(教育指導計画の作成並びに教育及び保育の内容)
第14条 園長は、教育・保育要領に定めるところに従い、教育及び保育を一体的に提供するため、創意工夫をし、園児の心身の発達並びにこども園、家庭及び地域の実態に即応した適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するものとする。
(教育課程の編成)
第15条 園長は、幼稚園部の教育課程の編成にあたっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。
2 園長は、翌年度において実施する幼稚園部の教育課程を、教育課程編成書(幼稚園管理規則第9条第3号の様式に準ずる。ただし、幼稚園をこども園と置きかえる。)により、3月31日までに教育委員会に届け出なければならない。
3 園長は、当該年度の幼稚園部の教育課程の実施状況を、教育課程実施報告書(幼稚園管理規則第9条第4号の様式に準ずる。ただし、幼稚園をこども園と置きかえる。)により、翌年度の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。
(修了証書)
第16条 園長は、こども園において教育の課程を修了したと認める者に修了証書を授与する。
(指導要録の様式)
第17条 園長が学校教育法施行規則第24条(昭和22年文部省令第11号、以下「施行規則」という。)の規定によって作成すべき幼稚園部の園児の指導要録の様式は、当分の間、幼稚園管理規則第9条第10号の様式に準ずる。ただし、幼稚園をこども園と置きかえる。
(出席簿の様式)
第18条 園長が施行規則第25条の規定によって作成すべき当該幼稚園の幼児の出席簿は、幼稚園管理規則第9条第11号の様式に準ずる。ただし、幼稚園をこども園と置きかえる。なお、当分の間、様式に準じて園が作成したものを使用してよいものとする。
(園外行事の実施)
第19条 園長は、幼児の園外行事を実施しようとするときは、園外行事実施届出書(幼稚園管理規則第12条の様式に準ずる。ただし、幼稚園をこども園と置きかえる。)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(職員)
第20条 こども園には、園長を置き、教頭、教諭及び保育士その他必要な職員を置くことができる。
2 園長は、こども園の事務を掌握し、所属職員を指揮監督し、その事務の分掌を命ずることができる。
3 教頭は、園長を補佐し、園務を整理し、及び必要に応じて園児の教育・保育をつかさどる。
4 その他の職員は、上司の命を受け、こども園の園児の教育、保育その他の事務に従事する。
5 園長及び教頭は、非常勤の職員又は兼務の職員をもって充てることができる。
6 教諭は、上司の命を受け、園児の教育及び保育をつかさどる。
7 保育士は、上司の命を受け、園児の保育及び教育をつかさどる。
(主任)
第21条 こども園の幼稚園部・保育園部に主任を置く。
2 主任は園児の教育及び保育にあたるとともに、園長の監督を受け、教育活動に関する事項について、計画立案、連絡調整及び指導・助言にあたる。
3 幼稚園部の主任は、教育委員会が園長の意見を聴いて、教諭のうちからこれを命ずる。
4 保育園部の主任は、園長が保育士のうちからこれを命ずる。
(園医等の委嘱)
第22条 園医、園歯科医及び園薬剤師は、教育委員会が園長の意見を聴いて、これを委嘱する。
(給食)
第23条 こども園において、すべての園児に対し給食を提供する。
2 1号認定子どもの給食費は、対馬市立比田勝こども園給食費徴収規則(平成29年対馬市教育委員会規則第4号)の規定の例による。
(出席停止等)
第24条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれがある1号認定子どもがいるときは、その保護者に対し、当該幼児の出席停止を指示することができる。また2号認定子ども及び3号認定子どもについては、各感染症の特性を考慮し、感染力がなくなるまで、罹患児の登園を避けるよう保護者に指示することができる。
2 園長は、前項に規定する出席停止の措置をとったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(緊急時における対応)
第25条 園長は、園児の集団疾病、集団中毒、傷害、死亡等、こども園において緊急の対応を要する事故等が発生したときは、速やかに保護者及びその他関係機関に連絡するとともに、教育委員会に報告する等必要な措置を講じなければならない。
2 園長は、前項の事故等の発生に際してとった措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(非常災害対策)
第26条 園長は、非常災害に備えて、こども園の防犯及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、防犯及び防災について万全を期さなければならない。
(虐待の防止のための措置)
第27条 園長は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(表簿)
第28条 こども園に備え付けなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) こども園沿革史
(2) こども園日誌
(3) 修了証書台帳
(4) 出席簿
(5) 職員出勤簿
(6) その他園長が必要と認める表簿
(準用規定)
第30条 この規則に定めるもののほか、こども園に関し必要な事項は園則及び細則を準用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。