個人事業主・企業への支援

更新日:2021年08月23日

各種支援策を有効に活用していただくため、事業所の皆様に適切な相談先(銀行、商工会など)を紹介させていただく、相談窓口を設置しております。

対馬市事業継続支援金の給付について

飲食店の時短要請により直接または間接的に売り上げに影響があった事業者や不要不急の外出自粛等により直接的に売り上げに影響があった事業者に対し、事業継続支援金を給付することで支援致します。詳細は以下のページでご覧下さい。

※時短要請協力金及び国の月次支援金の対象者は本制度の対象外です!!

雇用支援

雇用調整助成金(特例措置)

景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業及び教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持する場合、休業手当、賃金などの一部を助成する制度です。新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業主を支援し、全ての業種の事業主を対象に特例措置を実施しています。特例措置は現在令和3年12月末まで延長されています。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

問い合わせ

ハローワーク対馬 電話:0920-52-8609

長崎県労働局 職業安定部 職業対策課 電話:095-801-0042

対馬市雇用維持アドバイザー制度(完全予約制)

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休業を余儀なくされる事業者、あるいは企業の休業により賃金(休業手当)を受けることのできなかった方に対し、雇用調整助成金及び休業支援金・給付金制度についてのアドバイス・支援を行うため市内で業を営んでいる社会保険労務士を派遣する制度です。

対象

1.雇用調整助成金を受けようとする事業者

2.休業支援金・給付金制度を利用しようとする休業手当を受けることが出来なかった方

相談料

無料(対馬市負担)

相談回数

1者あたり3回まで

予約方法

予約先

対馬市商工会の本所・各支所までご連絡ください。

対馬市商工会 本 所 電話:0920-52-0452

美津島支所 電話:0920-54-2268

中部支所 電話:0920-58-1139

北部支所 電話:0920-86-2323

問い合わせ

対馬市 観光商工課 商工担当 電話:0920-53-6111

長崎県緊急雇用維持アドバイザー制度

新型コロナウイルスの影響により従業員を休業させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、 国の「雇用調整助成金」に長崎県独自の上乗せ助成を実施する予定です。詳しくは、長崎県雇用労働政策課のホームページをご確認ください。

長崎県緊急雇用維持アドバイザーの派遣一覧
対象 雇用調整助成金(厚生労働省:長崎労働局)、長崎県緊急雇用維持助成金を活用予定の県内の事業所など
派遣・相談料 無料
派遣回数等 1事業所2時間程度、1事業所につき1回まで

問い合わせ

長崎県 産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班 電話:095-895-2714

長崎県離職者雇用促進助成金

新型コロナウイルスの影響により離職を余儀なくされた方を無期雇用労働者または有期雇用労働者として雇用した県内の中小企業事業者に対して助成金を支給する制度です。

<支給額>

対象者1人あたり 無期雇用 最大30万円 有期雇用 最大15万円

<支給要件>

対象労働者:令和2年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方

対象事業主:対象労働者を令和3年3月12日から令和3年11月30日までに無期または有期雇用契約で雇用し、3カ月以上継続して雇用した県内中小企業事業主等(個人事業主含む)

申請期限:対象労働者を雇用した日から2か月以内

詳しくは、長崎県離職者雇用促進助成金のページをご覧ください

融資支援

日本政策金融公庫の資金繰り支援一覧

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化を来している中小企業・小規模事業者・個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む。)の資金繰りを支援する制度です。詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。

セーフティネット貸付(特例措置)

経営環境の変化(売上減少も含む。)に対応するための融資で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所等に対し、条件の一つである「売上高5%以上減少」の補助要件をなくし、今後の影響が見込まれる事業所も含めて融資対象となるよう要件を緩和しています。

問い合わせ

対馬市商工会
本所 電話:0920-52-0460
美津島支所 電話:0920-54-2268
中部支所 電話:0920-58-1139
北部支所 電話:0920-86-2323

新型コロナウイルス感染症特別貸付

国民生活事業
国民生活事業一覧
対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
  1. 最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    1. 過去3か月(最近1か月を含みます。)の平均売上高
    2. 令和元年12月の売上高
    3. 令和元年10月から12月の平均売上高
限度額 6,000万円
利率 基準利率
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
返済期間 設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)
中小企業事業
中小企業事業一覧
対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
  1. 最近1か月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
  2. 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
限度額 直接貸付 3億円(別枠)
利率 基準利率
ただし、1億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
返済期間 設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)
問い合わせ

対馬市商工会
本所 電話:0920-52-0460
美津島支所 電話:0920-54-2268
中部支所 電話:0920-58-1139
北部支所 電話:0920-86-2323

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付一覧
対象 生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
  1. 最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    1. 過去3か月(最近1か月を含みます。)の平均売上高
    2. 令和元年12月の売上高
    3. 令和元年10月から12月の平均売上高
限度額 6,000万円
利率 基準利率
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
返済期間 設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)
問い合わせ

対馬市商工会
本所 電話:0920-52-0460
美津島支所 電話:0920-54-2268
中部支所 電話:0920-58-1139
北部支所 電話:0920-86-2323

新型コロナウイルス対策マル経融資(拡充)

新型コロナウイルス対策マル経融資(拡充)一覧
対象 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している方(注釈)
(注釈)商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。
限度額 通常のご融資額 + 別枠1,000万円
利率 【当初3年間】 特別利率 - 0.9%(別枠の1,000万円以内)
【4年目以降】 特別利率
返済期間 設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内))
運転資金 7年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内))
問い合わせ

対馬市商工会
本所 電話:0920-52-0460
美津島支所 電話:0920-54-2268
中部支所 電話:0920-58-1139
北部支所 電話:0920-86-2323

衛生環境激変対策特別貸付

衛生環境激変対策特別貸付一覧
対象 生活衛生関係営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
  1. 衛生環境の激変に伴い、最近1か月間の売上高が前年または前々年の同期(営業歴が1年未満の場合は過去直近3か月間の売上高の平均額)に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれること。
  2. 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
限度額 衛生環境の激変事由ごとに別枠1,000万円
返済期間 7年以内(うち据置期間2年以内)
問い合わせ

対馬市商工会
本所 電話:0920-52-0460
美津島支所 電話:0920-54-2268
中部支所 電話:0920-58-1139
北部支所 電話:0920-86-2323

特別利子補給制度

日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」により借入を行った中小企業者のうち、売上高が急減した事業者などに対して利子補給が実施されます。

特別利子補給制度一覧
対象
  1. 個人事業主:要件なし
  2. 小規模事業者(注釈):売上高15%減少
  3. 中小企業者:売上高20%減少
(注釈)小規模とは…製造業、建設業、運輸業その他業種は従業員20名以下
卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
限度額 中小企業事業1億円、国民生活事業3,000万円
問い合わせ

対馬市商工会
本所 電話:0920-52-04060
美津島支所 電話:0920-54-2268
中部支所 電話:0920-58-1139
北部支所 電話:0920-86-2323

その他の制度

セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証

セーフティネット保証とは経営の安定に支障が生じている中小企業者を、市の認定を受けることで、保証協会が通常行っている一般保証とは別枠の保証を対象とする資金繰り支援制度です。

セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域(今回は全都道府県)について、売上高が前年同月比20%以上減少している事業者に対し、借入債務の100%を保証します。

セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種(指定業種)について、売上高が前年月比5%以上減少している事業者に対し、借入債務の80%を保証します。

危機関連保証

特に重大な影響が生じている業種(指定業種)について、売上高が前年月比5%以上減少している事業者に対し、借入債務の80%を保証します。

問い合わせ

融資について:長崎県信用保証協会 電話:095-822-9171
認定手続きについて:対馬市観光商工課 電話:0920-53-6111

生活福祉資金の特例貸付

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活に困窮している事業者、個人への貸付制度です。

詳しくは厚生労働省の特設ページをご覧ください→生活支援特設ページ

問い合わせ

社会福祉法人対馬市社会福祉協議会

お問い合わせダイヤル
※受付時間 9:00~17:00(月曜~金曜)
電話 0920-58-1432

お問い合わせアドレス
E-mail tsushima-syakyo@oregano.ocn.ne.jp