危機関連保証について

更新日:2021年04月01日

制度概要

 危機関連保証制度とは中小企業信用保険法第2条第6項に基づき、大規模な経済危機や災害等の発生時に発動する保証割合が100%の保証制度で、業種・地域を問わず、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定基準

以下のいずれの基準も満たすこと。

  1. 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  2. 対馬市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  3. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

緩和基準

上記の認定条件について、令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部により緊急対応策として認定基準について運用の緩和をすることが決定されました。

緩和基準の対象者

以下のいずれかの中小企業者

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方
  2. 前年以上の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方

認定基準(緩和後)

以下のいずれかを基準として比較する。

  1. 最近1か月の売上高等と最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較
  2. 最近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、且つその後の2か月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較。
  3. 最近1カ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較し、且つその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較。

必要書類

  1. 申請書
  1. 申請書に記載の月ごとの売上等がわかる書類
    (資産所の損益計算表、売上表など)

新型コロナウイルス感染症関連の中小企業の経営に関するワンストップ窓口

対馬市商工会

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