セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症対応)

更新日:2021年04月01日

制度概要

 対馬市では中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、セーフティネット保証制度の認定をおこなっています。
 この度、中小企業庁は全国の多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じたとして47都道府県を指定地域とし、セーフティネット保証4号を発動することとしました。
 セーフティネット保証4号の認定を受けることで、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。(本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

認定基準(通常)

以下のいずれの基準も満たすこと。

  • (イ)対馬市内において1年間以上継続して事業を行っていること
  • (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けたのち、原則として最近1箇月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

緩和基準

上記の認定条件について、令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部により緊急対応策として認定基準について運用の緩和をすることが決定されました。

緩和基準の対象者

以下のいずれかの中小企業者

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方
  2. 前年以上の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方

認定基準(緩和後)

以下のいずれかを基準として比較する。

  1. 最近1か月の売上高等と最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較
  2. 最近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、且つその後の2か月間(見込み)を含む3カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較。
  3. 最近1カ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較し、且つその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較。

必要書類

1. 申請書

通常のセーフティネット4号様式

緩和基準 4号様式1

緩和基準 4号様式2

緩和基準 4号様式3

2. 申請書に記載の月ごとの売上等がわかる書類

(資産所の損益計算表、売上表など)

新型コロナウイルス感染症関連の中小企業の経営に関するワンストップ窓口

対馬市商工会

本所 電話:0920-52-0452
美津島支所 電話:0920-54-2268
中部支所 電話:0920-58-1139
北部支所 電話:0920-86-2323

その他関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-52-1214

メールフォームからお問い合わせをする