セーフティネット保証制度

更新日:2021年04月01日

セーフティネット保証制度の概要

この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。

  • 第1号:連鎖倒産防止
  • 第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 第3号:突発的災害(事故等)
  • 第4号:突発的災害(自然災害等)
    セーフティネット保証4号の認定については下記リンクをご覧ください。
  • 第5号:業況の悪化している業種(全国的)
    • (イ)売上の減少(前年比5%減)
    • (ロ)原油高騰の影響を受けている
  • 第6号:取引金融機関の破たん
  • 第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証制度の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証5号の認定業種について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者が対象となります。
認定業種については、中小企業庁の下記ホームページにて指定業種が確認できます。

認定申請受付窓口

対馬市役所 観光商工課 商工担当
電話:0920-53-6111

セーフティネット保証を受けるには、対馬市が発行する認定申請書が必要となります。
主たる事業所が対馬市内にある個人事業主の方、又は本社登記所在地が対馬市内にある法人が対象となります。
適用する認定要件と関係書類の内容によっては、お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

お手続き

観光商工課の窓口へ「申請書」ならびに「必要書類」を提出していただきます。対馬市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決まります。

 必要書類例…認定業種を営んでいると分かる書類(パンフレット等)、直近3カ月の売上等が分かる昨年度と今年度が比較できる書類等(試算表、売上台帳)

申請様式

セーフティネット5号(イ)1

セーフティネット5号(イ)2

セーフティネット5号(イ)3

その他、必要な様式については、別途お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-52-1214

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