森林環境譲与税

更新日:2024年01月10日

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、都道府県及び市町村に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令によりその使途が定められており、次の施策に要する費用に充てなければなりません。

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

対馬市に対しても森林環境譲与税の譲与が行われておりますので、その譲与額及び使途を次の通り公表します。

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農林しいたけ課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
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