水道の利用開始(中止)・名義変更等について
引っ越しなどで水道の利用開始するとき(開栓)
開栓の際は、電子申請サービスからご申請またはお住まいの町の水道局又は各地区水道事務所へご連絡ください。
なお、開栓を申し込まれる際は、3日前までにご連絡ください。
お電話の際には、以下の事項を確認させていただきます。
・使用場所 ・使用者名 ・連絡先 ・開栓日 ・お支払い方法
*無届でご利用になりますと、給水停止等の処置をとりますので、ご注意ください。
対馬市電子申請サービスから水道の開栓届出ができます。
下記のURLからご利用ください。
引っ越しなどで水道の利用を中止するとき(閉栓・休止)
閉栓の際は、電子申請サービスからご申請またはお住まいの町の水道局又は各地区水道事務所へご連絡ください。
閉栓の際は、水道料金の精算を行っていただく必要があります。
お電話の際には、以下の事項を確認させていただきます。
・使用場所 ・使用者名 ・連絡先 ・閉栓日 ・精算方法
また、長期にわたって利用しない(お盆などの帰省時のみ使用する)方は休止が可能です。
対馬市電子申請サービスから水道の閉栓届出ができます。
下記のURLからご利用ください。
お支払い方法
お支払い方法については、利用開始時の受付にてお知らせください。
〇お支払い方法
1.口座振替
〇利用可能金融機関
十八親和銀行・ゆうちょ銀行(郵便局)・対馬農業協同組合・九州信用漁業協同組合連合会
〇お手続き方法
必要な書類:銀行届出印・通帳などの口座情報がわかる書類
ア.金融機関に上記の必要な書類を持参してお出向きください。
イ.対馬市内の支店であれば申込用紙がありますので、窓口で記入してご提出ください。
ウ.お申込みいただいた翌月の水道料金から口座振替が始まります。
<対馬市内以外の金融機関でお申し込みいただく場合>
申込用紙がお手続きご希望の金融機関に備え付けられていない場合がありますので、あらかじめ対馬市水道局までご連絡ください。申込用紙をご指定の住所まで郵送いたします。
下記のURLから口座申込書郵送依頼を申請できます。
2.窓口払い
毎月中旬に発行・送付される納付書で水道局又は各地区水道事務所・十八親和銀行・郵便局(九州内のみ)の窓口でお支払いできます。
〇令和5年5月分の水道料金から全国のコンビニエンスストア等でお支払いができるようになりました。詳しくは納付書の裏面をご確認ください。
名義変更等について
対馬市水道条例第20条では、給水装置の所有権等に変更があったときには、水道局に届け出ることが義務付けられています。詳しくは水道局又は各地区水道事務所へお問い合わせください。
給水装置所有権(異動・取得)届 (RTFファイル: 56.3KB)
給水装置使用休止(廃止)届 (RTFファイル: 61.4KB)
お問い合わせ先
町名 |
電話番号 |
名称 |
厳原町 | 0920-52-0943 | 水道局水道課 |
美津島町 | 0920-54-2271 | 美津島行政サービスセンター(美津島地区水道事務所) |
豊玉町 | 0920-58-1111 | 中対馬振興部住民生活課(豊玉地区水道事務所) |
峰町 | 0920-83-0301 | 峰行政サービスセンター(峰地区水道事務所) |
上県町 | 0920-84-2311 | 上県行政サービスセンター(上県地区水道事務所) |
上対馬町 | 0920-86-3112 | 上対馬振興部住民生活課(上対馬地区水道事務所) |
受付時間:平日8時45分から17時30分
(年末年始・土日祝日は受け付けておりません。)
更新日:2023年06月23日