空き家バンク
対馬市空き家バンク制度
「空き家バンク」とは、空き家になった物件の情報を対馬市のホームページで公開し、対馬への移住・定住を希望する方(転勤で対馬へ来られる方、世帯に公務員がいる方は除く)などに提供する制度です。
なお、物件の契約については当事者同士で行っていただきます。
対馬市空き家バンク制度要綱 (PDFファイル: 724.4KB)
物件に住みたい!
【利用できる方】
・対馬市に移住予定の方
・対馬に移住してから5年未満の方
※転勤で対馬へ来られる方、世帯に公務員がいる方は空き家バンク制度利用対象外となります
※別荘や倉庫などでの利用はできません
【利用の流れ】
制度利用申込書+誓約書の提出
→ 物件内覧
→ 交渉開始申込書
→ 物件所有者と直接交渉
→ ☆成約☆
【内覧での注意点】
・汚れても良い服装、スリッパ等をご持参ください。
・内覧の際は、現地集合又は物件周辺の振興部、行政サービスセンター集合となりますので、予めご了承ください。
・内見対応時間は、土日祝日および年末年始を除く平日の午前9時00分から午後5時00分までとなっておりますので、予めご了承ください。
空き家バンク制度利用申込書 (PDFファイル: 52.6KB)
空き家バンク制度利用申込書 (RTFファイル: 94.8KB)
空き家バンク物件交渉申込書 (PDFファイル: 280.5KB)
空き家バンク物件交渉申込書 (Wordファイル: 15.4KB)
空き家バンク登録物件(登録リスト)
物件を貸したい(売却したい)!
【登録可能な物件】
・現在、利用されていない(空き家になっている)物件
・近いうちに空き家になる予定の物件
!!こんな物件も登録可能です!!
・家財道具が残っている物件
・修理の必要な箇所がある物件
※建物未登記の物件は、登録できません
対馬市空き家バンク物件登録申請書 (PDFファイル: 274.3KB)
対馬市空き家バンク物件登録申請書 (RTFファイル: 62.5KB)
対馬市空き家バンク登録カード (PDFファイル: 380.1KB)
対馬市空き家バンク登録カード (Wordファイル: 24.2KB)
【登録の流れ】
登録申請書の提出
→物件調査(現地確認・写真撮影など)
→登記の確認
→納税の確認
→登録完了!
お得な制度1(空き家改修費等補助金)
【制度概要】
改修や、荷物の処分にかかった費用を補助する制度です。
補助額は、改修等にかかった費用(対象経費)の1/2(補助上限額100万円)です。
【注意点】
・補助金の対象は、空き家バンク登録物件に限ります。
・申請~請求を同一年度内に行ってください。
・事業完了日から5年間は移住者の居住の用に供することが条件となります。
※他にも条件がありますので、申請前に必ず担当課にご相談ください。
【空き家改修費等補助金 申請の流れ】
申請(添付資料として、修理見積書や現況写真等が必要です。)
→現況確認
→交付決定
→工事着工・完了
→実績報告(添付資料として、工事代金領収書や完成写真等が必要です。)
→交付額確定
→(申請者から市役所へ)請求書提出
→(対馬市から申請者へ)振込
※申請前に着手または完了した工事は、補助対象外となりますので、必ず事前に担当課にご相談ください
【申請可能な方】
物件所有者、入居(予定)者
対馬市空き家バンク改修費等補助金交付要綱 (PDFファイル: 766.6KB)
お得な制度2(空き家活用奨励金)
【制度概要】
空き家バンクに登録いただいた物件で、成約完了後、物件登録者の方に奨励金として、一律5万円の交付を行います。
※物件登録者:空き家バンクに登録している物件の所有者
【注意点】
・物件登録者が登録している空き家で、利用希望者との間で売買契約又は賃貸借契約を締結していることが対象の条件となります
・奨励金の交付は、同一物件につき1回限りとなります。
・売買契約等の日から起算して、60日以内に申請を行ってください。
※他にも条件がありますので、申請前に必ず担当課にご相談ください
【申請可能な方】
・物件登録者が登録している空き家で、利用希望者との間で売買契約又は賃貸借契約を締結している物件登録者の方。
【申請書類】
・対馬市空き家バンク活用奨励金交付申請書
・空き家に係る売買契約等の契約書の写し
・現住所地の市町村税に滞納がない旨の証明
※申請者の現住所地が市外の場合、現住所地の市町村税に滞納がない旨の証明及び当該空き家に係る固定資産税に滞納がない旨の証明が必要となります
空き家バンク活用奨励金交付要綱 (PDFファイル: 97.2KB)
空き家バンク奨励金申請書 (PDFファイル: 87.9KB)
重要土地等調査法について
重要土地等調査法について
○ 目的(第1条) :重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止
○ 基本方針(第4条):
1.重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的方向
2.注視区域及び特別注視区域の指定に関する基本的な事項(経済的社会的観点から留意すべき事項を含む。)
3.土地等の利用の状況等についての調査並びに利用者に対する勧告及び命令に関する基本的な事項 (勧告及び命令に係る行為の具体的内容に関する事項を含む。) 等
○ 留意事項(第3条):この法律に基づく措置は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、必要最小限度のものとなるようにしなければならない。
→対馬市におきましても、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」を指定しております。物件購入前に該当するかをご確認いただき、必要な際は申請を行ってください。
なお、相続、賃貸借契約を行う場合は、届け出は不要です。
【対象区域】
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125
(平日9:30~17:30)
空き家バンクQ&A
関連サイト
全国版空き家バンク(at home)にても、物件情報を公開しております。
対馬市の空き家については、こちらをご覧ください。