空き家バンク
対馬市空き家バンク制度
「空き家バンク」とは、空き家になった物件の情報を対馬市のホームページで公開し、対馬への移住・定住を希望する方(転勤で対馬へ来られる方、世帯に公務員がいる方は除く)などに提供する制度です。また、物件の契約については当事者同士で行っていただきます。
対馬市空き家バンク制度要綱 (PDFファイル: 724.4KB)
物件に住みたい!
【利用できる方】
・対馬市に移住予定の方
・対馬に移住してから5年未満の方
※転勤で対馬へ来られる方、世帯に公務員がいる方は空き家バンク制度利用対象外となります。
【利用の流れ】
制度利用申込書の提出→物件内覧→交渉開始申込書の提出→物件所有者と直接交渉→成約
空き家バンク制度利用申込書 (PDFファイル: 52.6KB)
空き家バンク制度利用申込書 (RTFファイル: 94.8KB)
空き家バンク登録物件
- No.33(厳原町北里)
- No.47(厳原町久根浜)
- No.59(厳原町大手橋)
- No.65(厳原町天道茂)
- No.82(峰町三根)
- No.84(厳原町天道茂)
- No.85(豊玉町横浦)
- No.86(上県町飼所)
- No.89(厳原町久田道)
- No.91(厳原町久根田舎)
- No.98(上対馬町五根緒)
- No.99(豊玉町志多浦)
- No.100(美津島町賀谷)
- No.101(豊玉町小綱)
- No.102(上県町伊奈)【※交渉中】
- No.103(厳原町日吉)
物件を貸したい(売却したい)!
【登録可能な物件】
・現在、利用されていない(空き家になっている)物件
・近いうちに空き家になる予定の物件
※こんな物件も登録可能です!
・家財道具が残っている物件
・修理の必要な箇所がある物件
(注意)建物未登記の物件は、登録できません。
対馬市空き家バンク物件登録申請書 (RTFファイル: 60.3KB)
対馬市空き家バンク物件登録申請書 (PDFファイル: 93.9KB)
空き家バンク制度物件登録カード (RTFファイル: 169.6KB)
空き家バンク制度物件登録カード (PDFファイル: 158.4KB)
【登録の流れ】
登録申請書の提出→物件調査(現地確認・写真撮影など)→登記の確認→納税の確認→登録完了
お得な制度1(空き家改修費等補助金)
【制度概要】
改修や、荷物の処分にかかった費用を補助する制度です。
補助額は、改修等にかかった費用(対象経費)の1/2(補助上限額100万円)です。
【注意点】
・補助金の対象は、空き家バンク登録物件に限ります。
・申請~請求を同一年度内に行ってください。
・事業完了日から5年間は移住者の居住の用に供することが条件となります。
※他にも条件がありますので、申請前に必ずご相談ください。
【空き家改修費等補助金 申請の流れ】
申請(添付資料として、修理見積書や現況写真等が必要です。)→現況確認→交付決定→工事着工・完了→実績報告(添付資料として、工事代金領収書や完成写真等が必要です。)→交付額確定→(申請者から市役所へ)請求書提出→(対馬市から申請者へ)振込
※申請前に完了した工事は、補助対象外となります。
【申請可能な方】
物件所有者、入居(予定)者
対馬市空き家改修費等補助金交付要綱 (PDFファイル: 687.5KB)
お得な制度2(空き家活用奨励金)
【制度概要】
空き家バンクに登録いただいた物件で、成約完了後、物件登録者の方に奨励金として、一律5万円の交付を行います。
※物件登録者:空き家バンクに登録している物件の所有者。
【注意点】
・物件登録者が登録している空き家で、利用希望者との間で売買契約又は賃貸借契約を締結していることが対象の条件となります
・奨励金の交付は、同一物件につき1回限りとなります。
・売買契約等の日から起算して、60日以内に申請を行ってください。
※他にも条件がありますので、申請前に必ずご相談ください。
【申請可能な方】
・物件登録者が登録している空き家で、利用希望者との間で売買契約又は賃貸借契約を締結している物件登録者の方。
【申請書類】
・対馬市空き家バンク活用奨励金交付申請書
・空き家に係る売買契約等の契約書の写し
・現住所地の市町村税に滞納がない旨の証明
※申請者の現住所地が市外の場合、現住所地の市町村税に滞納がない旨の証明及び当該空き家に係る固定資産税に滞納がない旨の証明が必要となります。
空き家バンク活用奨励金交付要綱 (PDFファイル: 97.2KB)
空き家バンク奨励金申請書 (PDFファイル: 87.9KB)